相続に関する基礎知識や事例

相続が発生してから遺産分割をするまでには、一連の流れがあります。ここでは、その流れについて大まかに確認していきましょう。

基本的には、①遺言書の確認②相続人の調査③相続財産の調査④遺産分割協議⑤協議書の作成という流れで進んでいきます。

①遺言書の確認
まずは遺言書がそもそもあるのかどうか、そして、あった場合には遺言書の内容を確認してください。ここで注意する点は、遺言書を発見した場合にはそのまま開封してはいけないという点です。家庭裁判所に持参して中身を確認することになります。

②相続人の調査
遺言書がなかった場合には、遺産分割協議を開いて遺産分割方法を決めていきます。遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならないため、誰が相続人なのかを知る必要があります。

③相続財産の調査
次に、分割する遺産について調べていきます。遺産には、相続人にとってプラスのもの(不動産や現金)とマイナスのもの(借金)があります。

④遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人全員の参加と同意が必須です。一人でも参加していなかったり、同意が欠けていると、遺産分割協議そのものが無効となってしまいますので注意してください。

⑤協議書の作成
トラブルを防ぐためにも協議書を作成して、決定内容を書面にしておきましょう。

弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所では、相続に関するご相談を受け付けております。税理士とタッグを組んでおりますので、相続税に関する相談につきましても対応いたします。また、WEB面談においても対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士後藤 貞和Sadakazu Goto

『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』

弁護士は話を聞く仕事です。だから、お話をすることをためらわないでください。

弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。

なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。

「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。

ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。

所属弁護士会 仙台弁護士会
経歴 2014年 弁護士登録

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