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遺言書の種類|それぞれの特徴、メリット・デメリットなど

遺言は、私たちがこの世を離れた後も、財産や遺産に関する意志を明確に示すための極めて重要な文書です。

遺言を作成することで、自身の願いを実現し、家族や関係者に対して財産の取り扱いについての指針を提供することができます。

ただし、遺言を作成する際には、どのような種類の遺言を選択すべきか、その選択に伴うメリットとデメリットを理解することが大切です。

本稿では、遺言の種類とそれぞれのメリットやデメリットについて、詳しくご紹介していきます。

遺言の種類とそのメリット・デメリット

①自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで遺言を作成する形式の遺言です。

これには次のようなメリットとデメリットがあります。

 

・メリット

(1)簡易性

自分自身で手書きで遺言を作成できるため、手続きが簡単です。

法的専門知識がなくても作成できます。

(2)費用の節約

弁護士や公証人を介さないため、費用がかかりません。

(3)個人の意思反映

遺言者が自らの言葉で遺言を書くため、個人の意志が直接反映されます。

これにより、細かい希望や配慮も明確に示せます。

 

・デメリット

(1)証拠の確保が難しい

遺言者が亡くなった後、遺言書が適切に保存されているかを証拠として示すのが難しい場合があります。

これにより、遺言の内容や有効性に関する紛争が生じる可能性があります。

(2)無効になる可能性

法的要件を満たさない場合、遺言が無効とされることがあります。

また、筆跡鑑定が必要な場合もあり、その結果が争点となることがあります。

これにより、意図しない結果が生じる可能性があります。

 

②公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人を介して作成される遺言で、証人の立ち会いのもとで遺言者が口述または手書きで記述します。

こちらにも次のようなメリットとデメリットが存在します。

 

・メリット

(1)法的効力の保証

公証人が遺言の作成過程を監督し、法的な要件を確認するため、遺言の法的効力が高まります。

(2)証拠の確保

公証人が遺言書を保管するため、遺言書の証拠を確保しやすいです。

これにより、遺言の有効性が争われる可能性が低くなります。

 

・デメリット

(1)費用の負担

公証人に手数料がかかるため、自筆証書遺言と比べて費用がかかります。

遺産の規模によっては負担が大きいことがあります。

(2)予納金が必要

公証人に遺言を作成してもらうためには、事前に公証人に予納金を支払う必要があります。

これにより、追加の手続きが必要となります。

 

③秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者の個人的な意志を秘密にしておくための形式です。

遺言者の意志を封書に封じて作成し、封印されたまま公証人に保管されます。

遺言者の死後に開封・確認されます。

 

・メリット

(1)高いプライバシー性

遺言者の意志が秘密に保たれ、外部の干渉を受けずに遺産分配や遺志が実行されるように、プライバシーの保護がされます。

また、遺言者の直接の意志が文書に残され、細かい配慮や希望が明確に示されます。

(2)証拠の確保

公証人が保管するため、遺言書の存在と内容が証拠として確実に残ります。

 

・デメリット

(1)法的効力が保証されない

公証人が保管するものの、秘密性が保たれるため、遺言書の内容自体を証明するものではなく、遺言内容が法的効力を持たない可能性もあります。

(2)検認が必要

遺言者の死後、自筆証書遺言同様に裁判所の検認が必要となります。

相続に関することは、弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所におまかせください

遺言をどのような方法でのこすかは、遺言者の状況や意図に合わせて選ぶことが重要です。

適切な遺言書を選択することで、遺産分割や財産の処理が円滑に行われることが期待されます。

遺言書の作成に関しては、専門家の意見を得ることも検討するべきであるといえます。

弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所では、遺言でお悩みの方をサポートしております。

WEB面談も可能ですので、遺言についてお悩みの方は、弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所までお気軽にご相談ください。

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『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』

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弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。

なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。

「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。

ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。

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経歴 2014年 弁護士登録

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