遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員で相続財産の分配に関して話し合いで決めることをいいます。
遺言がある場合には原則として遺言に記された相続財産の相続割合に従って相続することになります。しかしながら、遺言がない場合や、遺言があっても具体的な相続財産の帰属に関してまで記載がないような場合には遺産分割協議によって相続財産の分割割合を決定する必要があります。

 

また、遺言がある場合であっても遺言に記載された相続人の同意がある場合には遺産分割協議によって相続財産の帰属割合を決めることができます。
遺産分割協議を行うことによって法定相続分や、遺言による相続財産の帰属割合と異なった相続財産の分割を行うことが可能になります。
遺産分割協議においては相続財産の帰属割合についての話し合いですから相続人間で紛争が発生してしまう恐れがあります。

 

弁護士にご依頼いただけましたら、法的な助言を行うことはもちろん、 家庭裁判所での調停や審判の手続きなど様々な方法で遺産分割協議に関する問題を解決することが可能です。

 

弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所では仙台市青葉区を拠点に、宮城野区、若林区、太白区、泉区、宮城県内全域で離婚、企業法務、相続、事業承継など様々なご依頼に対応しております。
数多くの相続問題の解決にあたってきた経験豊富な弁護士が対応致しますので安心してご依頼いただけます。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

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弁護士後藤 貞和Sadakazu Goto

『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』

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弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。

なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。

「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。

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