News遺言執行者の復任権(民法1016条)の改正について
旧法では遺言執行者は「やむを得ない事由」がなければ第三者に任務を行わせることができませんでした。
しかし、民法1016条の改正により、遺言者が別段の意思表示をした場合を除き、原則復任できることになりました。
これにより、弁護士や司法書士へ依頼できることが明確になりました。
上記改正は令和元年(2019年)7月1日以降適用となりますので、同日以降作成の遺言により遺言執行者と指定された場合等は新法が適用されます。
Knowledge基礎知識
-
退職勧奨における退職...
会社側が従業員に退職勧奨をする場合、従業員の合意が得られるように円滑な話し合いを進めていく必要があります。また […]
-
従業員のパワハラ・セ...
従業員のパワハラ・セクハラは近年企業において非常に大きな問題となっています。パワハラやセクハラに関しては、弁護 […]
-
離婚調停・裁判に応じ...
「配偶者と離婚したいが離婚協議が進まないため、離婚調停を申し立てたところ、相手が出席しようとしない。今後どうな […]
-
離婚調停が不成立にな...
■調停離婚とは離婚にはいくつかの方法があります。その中でも調停離婚は、裁判を行うわけではなく、裁判所から選出さ […]
-
相続問題を弁護士に相...
相続は誰もが一度は経験する可能性のある重要な法律問題です。しかしながら相続に際しては遺言の確認、相続人調査、相 […]
-
問題のある従業員の解...
前提として、法律に定められている解雇禁止事項に該当している場合には解雇することができません。そのためまずは当該 […]
Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介

『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』
弁護士は話を聞く仕事です。だから、お話をすることをためらわないでください。
弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。
なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。
ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。
所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
---|---|
経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
---|---|
所在地 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町A303 |
電話番号 | 022-796-7037 |
FAX | 022-796-7038 |
営業時間 | 平日 9:30~20:00 事前予約で時間外対応可能 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 事前予約で休日も対応可能 |
備考 | 初回電話相談無料/WEB面談(chatwork等)対応可能 |