News【刑事】弁護人選任届の提出先【備忘】
先日久しぶりに下記の事象に遭遇したので、備忘のため投稿しておきます。
弁護人選任届の提出先は、刑事訴訟法規則17条に規定があります。
それによれば、弁護人選任届の提出先は、「当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員」とあります。
検察官送致前は、当然ですが当該被疑事件を取り扱う検察官はまだいない(事件が検察に送られていないので当たり前)ので、司法警察員、要は捜査をしている警察署の担当部署に提出するしかありません。
ところが、単に上記の規定を知らないからなのか、送致前に弁護人がつくことが少ないからなのか、上記のように警察署で弁護人選任届を出そうとすると、検察庁に出してくれとか、普通は警察に出すものではないなどといって、受取を拒否しようとしてくることがあります。
先日出くわしたのが、まさにこれでした。
こうした場合、上記の刑訴法規則等を示して説明すると、大抵はそれでも渋々ですが、上司に確認しに行き、戻ってきてやって受け取る、という流れになります。法規で決まっているので受け取るのは当然のことなのではありますが。
一般の方には興味のないところかもしれませんが、弁護人選任届は弁護活動を開始する上で非常に重要なものです。
自分自身、パッと第何条によれば~、とすらすら述べられれば良いのですが、失念することもあるので、ここに備忘として記しておく次第です。
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