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法定相続人の範囲と法定相続分の割合について

■法定相続人の範囲
法定相続人とは民法によって定められた相続人のことを指します。遺言などによって法定相続人と異なる者に相続をさせることも可能ですが遺言がない場合には原則として法定相続人が相続人となります。


法定相続人は配偶者、子、直系尊属(両親等)、兄弟姉妹です。配偶者は常に法定相続人となります。 子は第一順位の法定相続人ですから原則として子がいる場合には配偶者と子が法定相続人となります。子が死亡している場合にはその子供や孫が法定相続人となります。
子がいない場合には第二順位の直系尊属(両親など)が法定相続人となります。両親が既に死亡している場合には祖父母が法定相続人になります。
子も両親もいない場合には第3順位の兄妹姉妹が法定相続人となります。

 

■法定相続分の割合
配偶者と子が相続人である場合には、配偶者が1/2、子が1/2の割合で法定相続分を有することになります。
配偶者と直系尊属(両親等)が相続人である場合には、配偶者が2/3 直系尊属が1/3の割合で法定相続分を有することになります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合には配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の割合で法定相続分を有することになります。
また、子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合には等しい割合で財産を分けることになります。

 

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なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。

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経歴 2014年 弁護士登録

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