NewsQ&A 死亡した親の預貯金からの引出し
Q.死亡した親名義の預貯金から生前、死後に引出しがされている。同居していた親族が引き出しと思われるが、返還を求められるか。
A.
遺産はお父様の死亡時に残っていたもの、というのが基本的な理解です。生前お父様に無断で引き出された分は概念上は遺産ではなく、相続人は相続分に応じて無断で引き出した人に対し返還請求すべきものとして扱います。
引き出したのが相続人で、引出者含めた相続人全員で合意できるなら引出分も遺産として扱うことや、引き出した分は当該相続人が取得済みとして扱うといったことも可能ではあります。
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『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』
弁護士は話を聞く仕事です。だから、お話をすることをためらわないでください。
弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。
なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。
ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。
所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
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経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
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