NewsQ&A 有責配偶者からの離婚請求
Q.不貞をした配偶者から一方的に離婚を求められているが、応じなければならないのか。
A.婚姻関係が破綻した(関係修復がもはや不可能な状態)と認定されると、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)にあたるとされ、離婚訴訟で離婚が成立しえます。別居期間は破綻しているかの考慮要素のひとつです。別居期間が長くなればそれだけで破綻しているとみなされるわけではありません。婚姻期間及び同居期間の長さ、別居以前の夫婦関係、別居の経緯・理由、別居の期間、別居後の関係性その他の広範な事情に基づくことになります。
よく、別居期間は3~5年は必要といわれたりしますが、最低でもそのくらいは必要でだろうという目安にはなりますが、その期間を経れば必ず離婚が成立するという基準になるとまではいえません。婚姻期間・同居期間が極端に短いような場合(例えば婚姻後すぐに一方が離婚を前提に別居したような同居期間がほとんどない場合)は、相対的に他のケースと比べ短い別居期間で離婚が認められることはありえます。DV等の事情があれば別居の事実及びその長さとあいまって短期間で破綻したと認められることもありえます。逆にそういった事情がなければ、判例にいう三要件との兼ね合いもあり、一方の配偶者が応じない限り別居してすぐに離婚成立、とはならないでしょう。
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『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』
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弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。
なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。
ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。
| 所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
|---|---|
| 経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
| 名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
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