NewsQ&A 死亡した親の預貯金からの引出し
Q.死亡した親名義の預貯金から生前、死後に引出しがされている。同居していた親族が引き出しと思われるが、返還を求められるか。
A.
遺産はお父様の死亡時に残っていたもの、というのが基本的な理解です。生前お父様に無断で引き出された分は概念上は遺産ではなく、相続人は相続分に応じて無断で引き出した人に対し返還請求すべきものとして扱います。
引き出したのが相続人で、引出者含めた相続人全員で合意できるなら引出分も遺産として扱うことや、引き出した分は当該相続人が取得済みとして扱うといったことも可能ではあります。
Knowledge基礎知識
-
【カスハラ対策の義務...
近年、顧客からの過剰なクレームや理不尽な要求によって、従業員が大きな精神的負担を抱えるカスタマーハラスメント( […]

-
相続問題を弁護士に相...
相続は誰もが一度は経験する可能性のある重要な法律問題です。しかしながら相続に際しては遺言の確認、相続人調査、相 […]

-
遺留分に関するトラブ...
■遺留分とは相続が発生すると、故人が生前に有していた財産を相続人で分け合うことになります。基本的には、被相続人 […]

-
離婚問題を弁護士に相...
「子どもの面会交流や養育費について話し合いがまとまらない。離婚協議書に記載せず離婚してもよいのだろうか。」「配 […]

-
不貞行為(浮気、不倫...
■不貞行為、不倫、浮気の違い一般的に、配偶者以外の異性と恋愛し、性交渉をおこなう行為を不倫又は不貞行為と呼びま […]

-
法定相続人の範囲と法...
■法定相続人の範囲法定相続人とは民法によって定められた相続人のことを指します。遺言などによって法定相続人と異な […]

Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介
『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』
弁護士は話を聞く仕事です。だから、お話をすることをためらわないでください。
弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。
なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。
ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。
| 所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
|---|---|
| 経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
| 名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
|---|---|
| 所在地 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町A303 |
| 電話番号 | 022-796-7037 |
| FAX | 022-796-7038 |
| 営業時間 | 平日 9:30~20:00 事前予約で時間外対応可能 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 事前予約で休日も対応可能 |
| 備考 | 初回電話相談無料/WEB面談(chatwork等)対応可能 |