News遺言書の有無の確認
Q.よくあるお悩み
親が死亡し相続が開始したが、相続人のひとりが親と共同生活をしていた経緯があり、遺産の内容が分からない。そのうち、当該相続人から遺言書があるので自分が全て相続する、と言われた。従わなければならないのか。
A.回答
自筆の遺言書の場合、裁判所の検認手続を経ずに開封すると5万円の過料、といった規定があります。自筆証書遺言の場合、比較的改ざんが容易であるなどの理由です。
一方、公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管されており、相続人が取得できるのはその写し(謄本)なので、自筆の場合と異なり改ざんはほぼ無理であり、(原本と照合すればすぐ発覚する。)、自筆証書遺言のような検認手続は用意されていません。疑いがあるなら、相続人であれば誰でも公証役場で遺言書の謄本を取得できますので、ご自身でも公証役場から入手し、確認すればよいです。
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なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。
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所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
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経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
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