News遺言書の有無の確認
Q.よくあるお悩み
親が死亡し相続が開始したが、相続人のひとりが親と共同生活をしていた経緯があり、遺産の内容が分からない。そのうち、当該相続人から遺言書があるので自分が全て相続する、と言われた。従わなければならないのか。
A.回答
自筆の遺言書の場合、裁判所の検認手続を経ずに開封すると5万円の過料、といった規定があります。自筆証書遺言の場合、比較的改ざんが容易であるなどの理由です。
一方、公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管されており、相続人が取得できるのはその写し(謄本)なので、自筆の場合と異なり改ざんはほぼ無理であり、(原本と照合すればすぐ発覚する。)、自筆証書遺言のような検認手続は用意されていません。疑いがあるなら、相続人であれば誰でも公証役場で遺言書の謄本を取得できますので、ご自身でも公証役場から入手し、確認すればよいです。
Knowledge基礎知識
-
顧問弁護士がいるメリ...
■法律問題に対してのスピーディな対応が可能弁護士との間で顧問契約を締結しておくことで企業運営に際して何か法的な […]

-
離婚時に父親が親権を...
親権とは、未成年の子に対して父母が有する「身上監護権」と「財産管理権」といった2つの権利義務を指します。親権は […]

-
相続放棄の期限は3ヶ...
相続放棄を考えているが、期限が迫っていて決められない場合、期限を延長することはできるのでしょうか。本記事では、 […]

-
取引先が倒産してしま...
取引先が倒産してしまった場合まず何をするべきでしょうか。本記事では取引先の倒産に対してまず何をすべきか、対処法 […]

-
共同親権の導入時期と...
これまで離婚後は、父母のいずれか一方が親権を持つ「単独親権」が原則でした。しかし、社会の変化を受け、共同で子ど […]

-
債権回収
■債権回収とは債権回収とは、金銭債権を実際に債務者に支払わせるための債権者側の活動をいいます。債務者が支払い期 […]

Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介
『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』
弁護士は話を聞く仕事です。だから、お話をすることをためらわないでください。
弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。
なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。
ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。
| 所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
|---|---|
| 経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
| 名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
|---|---|
| 所在地 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町A303 |
| 電話番号 | 022-796-7037 |
| FAX | 022-796-7038 |
| 営業時間 | 平日 9:30~20:00 事前予約で時間外対応可能 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 事前予約で休日も対応可能 |
| 備考 | 初回電話相談無料/WEB面談(chatwork等)対応可能 |