News法律婚以外の男女関係
既婚者との交際に関係したご相談をたまたまなのか不明ですが最近多く受けています。
一般論として日本は法律婚制度をとっており、そのことに対する良し悪しは別として法律婚以外の男女関係については基本的に法的保護の網の外に置かれています。例えば、大学生カップルの一方が他の異性と浮気(あえてこう書きますが)したからといって、浮気した交際相手に慰謝料請求しても法的には支払義務は認められません。しかし、婚約や内縁関係(事実婚)にあるといった場合には法律婚に準じ、慰謝料請求が認められる場合があります。日本は、法律婚を保護する建前を取りつつ、婚約や内縁といった理屈で法律婚以外の関係性も幅広く保護している側面もあります。
一方で、法律婚や婚約・内縁にあたらない場合にはやはり原則のとおりですので、残念ながら(?)不貞や関係解消による慰謝料は認められないことになります。
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『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』
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弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。
なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。
ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。
所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
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経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
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