弁護士 後藤 貞和(弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所)|仙台市 > お知らせ > 家事 > 法律婚以外の男女関係②(既婚者との婚約が成立するか)

News法律婚以外の男女関係②(既婚者との婚約が成立するか)

前回記載したとおり、法律婚以外でも婚約や内縁関係が認められる場合、法律婚同様、不貞慰謝料や関係解消に基づく慰謝料請求が認められる場合はあります。(どういった場合に請求可能かは別の機会に書きます)

では、相手が既婚者である場合、その既婚者との間で婚約や内縁関係があったと主張し(相手が既婚者であることは知っているとの前提です)、例えば婚約の不当破棄による慰謝料請求が認められるでしょうか。

これは、原則はできない、というのが結論です。

法律婚を保護するという建前がある以上、二重に婚姻関係を持つような約束も保護しないということでしょうか。

ですから、既婚者と知って交際、その既婚者が配偶者とは離婚するから結婚しようと言ってきたとして、その約束を破られても慰謝料請求はできないということです。

例外的に相手の婚姻関係が保護に値しない程度に壊れている場合には既婚者との間での婚約が成立しうるとした裁判例があります。

この場合に、当該婚約を不当に破棄したとなれば、慰謝料請求が可能、となります。

婚約とはどのような状態か、どういった場合が不当破棄にあたるのかは、また別項にて。

 

ブログ内検索

カレンダー

2024年3月
« 1月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

カテゴリー

最新の記事

バックナンバー

Keywordよく検索されるキーワード

Lawyer弁護士紹介

後藤貞和弁護士の写真
弁護士後藤 貞和Sadakazu Goto

『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』

弁護士は話を聞く仕事です。だから、お話をすることをためらわないでください。

弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。

なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。

「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。

ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。

所属弁護士会 仙台弁護士会
経歴 2014年 弁護士登録

Office事務所概要

名称 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和
所在地 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町A303
電話番号 022-796-7037
FAX 022-796-7038
営業時間 平日 9:30~20:00 事前予約で時間外対応可能
定休日 土曜・日曜・祝日 事前予約で休日も対応可能
備考 初回電話相談無料/WEB面談(chatwork等)対応可能