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News遺言執行者の復任権(民法1016条)の改正について

旧法では遺言執行者は「やむを得ない事由」がなければ第三者に任務を行わせることができませんでした。

しかし、民法1016条の改正により、遺言者が別段の意思表示をした場合を除き、原則復任できることになりました。

これにより、弁護士や司法書士へ依頼できることが明確になりました。

上記改正は令和元年(2019年)7月1日以降適用となりますので、同日以降作成の遺言により遺言執行者と指定された場合等は新法が適用されます。

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弁護士後藤 貞和Sadakazu Goto

『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』

弁護士は話を聞く仕事です。だから、お話をすることをためらわないでください。

弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。

なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。

「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。

ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。

所属弁護士会 仙台弁護士会
経歴 2014年 弁護士登録

Office事務所概要

名称 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和
所在地 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町A303
電話番号 022-796-7037
FAX 022-796-7038
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