News遺言執行者の復任権(民法1016条)の改正について
旧法では遺言執行者は「やむを得ない事由」がなければ第三者に任務を行わせることができませんでした。
しかし、民法1016条の改正により、遺言者が別段の意思表示をした場合を除き、原則復任できることになりました。
これにより、弁護士や司法書士へ依頼できることが明確になりました。
上記改正は令和元年(2019年)7月1日以降適用となりますので、同日以降作成の遺言により遺言執行者と指定された場合等は新法が適用されます。
Knowledge基礎知識
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所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
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