News遺言執行者の復任権(民法1016条)の改正について
旧法では遺言執行者は「やむを得ない事由」がなければ第三者に任務を行わせることができませんでした。
しかし、民法1016条の改正により、遺言者が別段の意思表示をした場合を除き、原則復任できることになりました。
これにより、弁護士や司法書士へ依頼できることが明確になりました。
上記改正は令和元年(2019年)7月1日以降適用となりますので、同日以降作成の遺言により遺言執行者と指定された場合等は新法が適用されます。
Knowledge基礎知識
-
取引先が倒産してしま...
取引先が倒産してしまった場合まず何をするべきでしょうか。本記事では取引先の倒産に対してまず何をすべきか、対処法 […]
-
面会交流権について
「配偶者が子どもの親権者となるため、離婚前に面会交流について取り決めておいた。しかし、何かと理由をつけて子ども […]
-
リーガルチェックの必...
リーガルチェックとは、契約書に関して法的な誤りがないか、自己に不利益な条項が存在しないか、 契約書が取引の内容 […]
-
離婚調停・裁判に応じ...
「配偶者と離婚したいが離婚協議が進まないため、離婚調停を申し立てたところ、相手が出席しようとしない。今後どうな […]
-
中小企業も義務化!「...
■パワハラ防止法とはパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)とは、職場におけるパワーハラスメント対策を企業に義 […]
-
債権回収
■債権回収とは債権回収とは、金銭債権を実際に債務者に支払わせるための債権者側の活動をいいます。債務者が支払い期 […]
Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介

『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』
弁護士は話を聞く仕事です。だから、お話をすることをためらわないでください。
弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。
なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。
ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。
所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
---|---|
経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
---|---|
所在地 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町A303 |
電話番号 | 022-796-7037 |
FAX | 022-796-7038 |
営業時間 | 平日 9:30~20:00 事前予約で時間外対応可能 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 事前予約で休日も対応可能 |
備考 | 初回電話相談無料/WEB面談(chatwork等)対応可能 |