News同居しながらの離婚調停について
Q.同居しながらの離婚調停は可能か?
A.
ある程度本人同士で協議ができて離婚成立となる夫婦は別として、体感ではありますが弁護士が入るような事案では別居した上で離婚協議や離婚調停をすることが多いと思います。シンプルに一緒にいられない、つらいという感情面を理由とするものでもあるでしょう。
お子さんや経済的な事情は当然様々ありますが、離婚を進めていく以上、いずれどこでお子さんを育てていくのか、その際の相談者とお子さんの住居をどうするのかは、いずれ調停でも話題にあがってくるので、早めにどのようにしたいかを考え、準備していくことは必要です。
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Lawyer弁護士紹介
『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』
弁護士は話を聞く仕事です。だから、お話をすることをためらわないでください。
弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。
なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。
ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。
所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
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経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
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