News法律婚以外の男女関係②(既婚者との婚約が成立するか)
前回記載したとおり、法律婚以外でも婚約や内縁関係が認められる場合、法律婚同様、不貞慰謝料や関係解消に基づく慰謝料請求が認められる場合はあります。(どういった場合に請求可能かは別の機会に書きます)
では、相手が既婚者である場合、その既婚者との間で婚約や内縁関係があったと主張し(相手が既婚者であることは知っているとの前提です)、例えば婚約の不当破棄による慰謝料請求が認められるでしょうか。
これは、原則はできない、というのが結論です。
法律婚を保護するという建前がある以上、二重に婚姻関係を持つような約束も保護しないということでしょうか。
ですから、既婚者と知って交際、その既婚者が配偶者とは離婚するから結婚しようと言ってきたとして、その約束を破られても慰謝料請求はできないということです。
例外的に相手の婚姻関係が保護に値しない程度に壊れている場合には既婚者との間での婚約が成立しうるとした裁判例があります。
この場合に、当該婚約を不当に破棄したとなれば、慰謝料請求が可能、となります。
婚約とはどのような状態か、どういった場合が不当破棄にあたるのかは、また別項にて。
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| 所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
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