弁護士に相続放棄の相談をするメリットとは
相続といえば資産などのプラスの財産が残されるイメージがありますが、借金などのマイナスの財産を残される可能性もあります。
マイナス財産を相続したくない場合、相続放棄という手続きがあります。
相続放棄は、負債などのマイナスの財産の放棄だけをすることはできず、資産などのプラスの財産もいっしょに放棄しなければなりません。
この相続放棄をする場合、もちろん自分で手続きをすることもできますが、一般的には弁護士などの専門家に依頼することが多いようです。
今回は、弁護士に相続放棄の相談をするメリットについて詳しく解説していきます。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が亡くなった方の資産や負債の相続をしないことをいいます。
相続放棄の手続きは、相続が開始されたことを知った時から3か月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して相続放棄の申述書を提出し受理されることが必要です。
相続放棄の手続きには、以下の書類などを家庭裁判所に提出します。
・相続放棄の申述書
・亡くなられた方の住民票の除票、または戸籍の附票
・相続放棄する方の戸籍謄本
・800円分の収入印紙
弁護士に相続放棄の相談をするメリット
弁護士に相続放棄の相談をするメリットとして、以下が考えられます。
(1)相続放棄が適切な選択かどうかを判断できること
相続放棄は、負債の相続をしないことができますが、資産の相続もできません。
そのため、本当に相続放棄をした方がよいのかの選択が難しい場合があります。
専門家である弁護士に依頼することで、適切な判断をすることができます。
(2)相続放棄を限られた期限内で適切に対応できること
相続放棄は、原則相続の開始を知った時から3か月以内に手続きをしなければなりません。
書類を揃えたり、申述書に記載したりなど、専門家でないと期限内で迅速に対応するには難しいところがあります。
(3)限定承認についてアドバイスできること
相続放棄のほかに限定承認といった相続方法があります。
限定承認とは相続財産から被相続人の負債を精算して、残った財産を引き継ぐことをいいます。
限定承認を行うには複雑な手続きが発生しますし、判断が難しいところがあるため、弁護士に依頼することで、適切なアドバイスを受けることができます。
(4)他の相続人とのトラブルを回避できること
相続放棄をした場合、次の相続人に相続権が移ります。
そのため、他の相続人とトラブルになる可能性がありますが、弁護士に依頼することで他の相続人にもアドバイスができるため、トラブルを避けることができます。
まとめ
相続放棄をするには、的確な判断や、正確な手続きなどが必要です。
相続放棄の手続きは、難しい判断が必要になりますので、弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所にご相談ください。
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経歴 | 2014年 弁護士登録 |
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名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
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