News相続放棄①
離婚等家庭の事情により、長年音信不通だった親族が亡くなり、ある日突然債権者から相続人にであるあなたに請求しますと、亡き親族の債務の請求がきた、といった相談が時々あります。
この場合の対等としては、
相続放棄(民法915条)の申述受理の申立を家庭裁判所にする。
又は
相続の承認(負債も含め、故人の遺産を引き継ぐ。他に相続人がいれば遺産分割協議など)
となります。
相続放棄する場合でも、遺産の調査に時間がかかる等必要な場合には家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てます。認められれば本来の期間より少し長く調査をする時間の余裕ができます。
よくあるご質問として、冒頭のような手紙で初めて亡くなったことを知った場合、亡くなってから3か月以上経過しているが相続放棄はできるのか、というものがあります。
民法915条では、「相続の開始があったことを知った時から」3か月以内に相続放棄しなければならないと規定しています。
これは死亡したときから、ではないので、具体的に亡くなったことを知り、かつある程度遺産の範囲について知悉したときから開始しますので、冒頭のケースのような場合は問題なく相続放棄ができます。
上記と異なり、亡くなって遺産分割協議等も完了した後に思わぬ債務が有ったというような場合は相続放棄ができない可能性がありますのでご注意ください。
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| 所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
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| 経歴 | 2014年 弁護士登録 |
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