遺言書の書き方と効力

遺言書とは誰が、どの財産を、どの程度相続するか指定するものを指します。
この遺言書にはさまざまな効力が認められ、相続分・遺産分割方法の指定といった相続に関する事項や未成年後見人の指定・子の認知といった親族に関する事項の他にも、信託の設定や保険金の受取人の変更を指定することが可能です。
なお、遺言は亡くなられた方の最終意思を法律関係に反映させる法律行為であるため、15歳未満の人や認知症などによって判断能力がないとされた人の遺言は効力を持ちません。

 

また、遺言書は亡くなられた方の真意を明確にし、それを保障する必要性があることから、その書き方は厳格に定められています。
こちらでは、主に用いられる「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」といった形式の遺言書の書き方をご紹介いたします。

 

■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書で指定する内容の全文と年月日を自筆で記載し、署名・押印をすることで効力を有します。
こちらの形式は、遺言者は財産の把握後、誰にどの財産を相続するか定め、その内容を遺言書に記すことになります。
なお、基本的に作成の際は他者の関与がないことから、日付が明記されていない・全てを自筆で書いていない(ただし、財産目録はパソコン等での作成が認められている)・署名や押印がなされていない、といった形式面の不備が発生し、遺言書が無効となるケースもございますので注意が必要です。

 

■公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者と公証人が所定の手続きを経て作成することで効力を有します。
こちらの形式は、遺言者は財産を把握して誰にどの財産を相続するか定めた後、本人の戸籍謄本や預貯金・不動産といった財産に関する資料など、作成時に必要な書類を準備します。
その後、公証役場において、公証人と遺言内容などの打ち合わせを行い、証人2人以上の立会いのもとで遺言書を作成します。
そして、公証人・遺言者・証人が署名・押印することで作成が完了します。

 

■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書の内容を誰にも知られることなく作成する形式の遺言書です。
こちらの形式は、自筆証書遺言と同様の手順を経て作成した後、その遺言書に封をして公証役場へ提出します。
その後、自身の氏名住所に加え、その遺言書が自身のものであるという旨の申述を行います。
そして、公証人がその申述と提出した日付を封筒に記載し、公証人・遺言者・証人が封筒に署名・押印することで作成が完了します。

 

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