相続放棄の期限は3ヶ月|期限の延長はできる?
相続放棄を考えているが、期限が迫っていて決められない場合、期限を延長することはできるのでしょうか。
本記事では、相続放棄の期限を延長する方法について、説明します。
相続放棄とは?期限は3ヶ月
相続放棄とは、自分に与えられた相続する権利を放棄する手続きです。
期限は、相続が発生したことを知った日から3か月以内です。
相続放棄の延長はできる
相続が始まると、相続人は相続を知った日から3か月以内に、どうするか決める必要があります。
単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法の中から選びます。
ただし、3か月の間に、相続財産の内容を調べても、どの方法を選ぶか決められないときは、家庭裁判所に申請することで、3か月の期間を延長してもらえます。
相続放棄の期間伸長の申立て
申請は、相続人や相続に関わる人が行えます。
申請先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
また、申請の際には費用がかかります。
相続人1人あたり800円分の収入印紙と、家庭裁判所への連絡用の郵便切手を用意します。
申請に必要な書類
必要な書類には、申立書や戸籍の写しなどが含まれますが、手に入らない戸籍があれば申請後に追加で提出しても問題ありません。
書類を揃える際には、亡くなった人の住民票や、申請する人の関係を証明する戸籍が必要です。
たとえば、配偶者が申請する場合は、亡くなった人の死亡が記載された戸籍を提出します。
子どもや孫が申請する場合も、同様に戸籍の提出が求められます。
申請期限
家庭裁判所への申請は、相続が始まったことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。
期限を過ぎると自動的に「単純承認」とみなされ、相続放棄などの選択はできなくなりますので、早めの準備が大切です。
まとめ
今回は相続放棄の期限を延長する方法について、解説しました。
家庭裁判所に申請するためには、必要な書類を準備することが大切です。
手続きに不安を感じる場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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