離婚調停を申し立てられた方へ|答弁書の書き方とは
離婚問題は、当事者間で協議をして解決できなかった場合に離婚調停という裁判手続きに発展していきます。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停室で調停委員を挟んで離婚について話し合いをすることです。
離婚調停を申し立てられた方は、家庭裁判所からの離婚調停の期日通知書を受け取って初めて離婚調停を申し立てられたことを知ることも珍しくありません。
離婚調停を申し立てられた方が受け取った離婚調停の書類の中に、期日通知書といっしょに答弁書が同封されています。
答弁書とは、離婚調停を申し立てられた方の意見や主張として作成する書類のことです。
今回は、離婚調停を申し立てられた場合の流れと、答弁書にはどのようなことを書けばよいのかについて解説していきます。
離婚調停を申し立てられた場合の流れ
離婚調停を申し立てられた場合には、以下の流れで手続きが進められます。
(1)家庭裁判所からの離婚調停に関する書類を受けとる
離婚調停を申し立てられた場合、家庭裁判所から以下の書類などが送付されます。
・調停期日通知書
・調停申立書の写し
・答弁書
・事情説明書
・未成年の子がいる場合の事情説明書
・手続きの案内書
・連絡先等の届出書
(2)調停期日通知書による期日確認、スケジュール調整
調停期日通知書に記載されている期日を確認し、出席できるか検討します。
どうしてもスケジュールが合わない場合でも、無断欠席は避けるべきです。
家庭裁判所に欠席の連絡をいれて、2回目の離婚調停は出席できるように日にちを調整してもらいましょう。
(3)答弁書などの書類を作成して家庭裁判所に提出する
答弁書などの返送すべき書類を作成して、必ず記載されている回答期限までに家庭裁判所に提出しなればなりません。
(4)調停期日に家庭裁判所に行き、離婚調停を進める
離婚調停の期日に家庭裁判所に赴き、離婚調停が進められます。
答弁書の書き方
離婚調停を申し立てられた場合に家庭裁判所から送付される書類の中に、答弁書があります。
答弁書は離婚調停を申し立てられた方の意見や主張を記載する書類ですが、期日までに提出しなければ調停委員の心証が悪くなる恐れがあるので注意が必要です。
答弁書には、まずは要求通りに離婚をしたいのか、請求の趣旨に対して自分の意思を確認してチェック選択や、記載する必要があります。
次に、離婚調停を申し立てられた方の主張を記載していきます。
記載事項は、感情にまかせて書いてはいけません。
簡潔に主張したいことの要点をまとめて記載して、記載できなかったことは離婚調停の場で話すようにすればよいでしょう。
ただし、どうしても主張したいことが記載できないくらいある場合は、「別紙のとおり」として別紙に記載します。
まとめ
突然離婚調停を申し立てられた場合に、どうしたらよいかわからないことも多いでしょう。
離婚問題を優位に進めるためにも、専門家である弁護士の助言が必要です。
離婚調停を申し立てられた場合は、弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所にご相談ください。
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