離婚の種類
「離婚する方法はいくつもあると聞いたが、どういった方法で離婚するのが私の状況に適しているのだろうか。」
「離婚の方法によって、費用や時間は異なるのだろうか。早く離婚したいとは思うが、焦って後悔するよりも、最善の方法で離婚したい。」
離婚を検討されている方のなかには、このように離婚の方法についてお悩みになっている方が多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚に関する数多くのキーワードのなかから、離婚の種類について焦点をあてて、くわしくご説明してまいります。
■離婚の種類による手続ときメリット・デメリット
夫婦の婚姻関係を解消する離婚ですが、その方法はいくつかあります。
ここでは代表的な、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの離婚の種類を取り上げてご説明いたします。
①協議離婚
協議離婚とは、夫婦間で行った話し合いの結果離婚を決め、成立させる離婚の方法をさします(民法第763条)。
一般的に離婚の方法と聞いて皆さんがイメージされるのがこの協議離婚であり、実際日本で行われている離婚のほとんどが協議離婚であるといわれています。
協議離婚の手続きとしては、必要事項を記入して夫婦双方および2人以上の成年の証人が署名した離婚届を役所に提出し、これが受理されることで離婚が成立します(民法第764条)。なお、夫婦の間に子どもがいる場合には、子どもとその親権者の氏名を記入する必要があり、記入がない場合には離婚届が受理されません(戸籍法第76条)。
協議離婚は費用負担が少ないというメリットがありますが、離婚前に決めておくべき事項を決めていなかったり、約束を果たしてもらえなかったりといったトラブルが多く発生しています。
②調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)を利用して、夫婦が離婚について協議し、合意することで成立させる離婚の方法をさします。離婚調停が成立した場合には、その合意内容は確定判決と同等の効力を持ちます。(家事事件手続法第268条)
離婚調停の手続きとしては、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行うことからスタートします。その後、日程が調整され、離婚調停が始まります。離婚調停は何度かの期日を設けて行われますが、この間原則として配偶者とは一切顔を合わせることがないようになっており、意見を調停委員に対してのみ述べることになります。調停委員会は、事案ごとに裁判官1名と2名以上の調停委員で組織されます(家事事件手続法248条)。
調停離婚は第三者を交えて話し合いを行えるためより冷静で客観的な意見も取り入れた協議となりますが、必ずしも成立するわけではなく、何度も離婚調停を行う方もいらっしゃいます。
③裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚訴訟の判決によって成立させる離婚の方法をさします(民法第770条)。離婚訴訟を提起するためには、民法第770条に定められた離婚事由に該当している必要があり、かつ少なくとも一度離婚調停を行って不成立に終わっている必要があります(家事事件手続法第255条)。
裁判離婚は離婚問題に一つの結論を出すことができますが、訴訟に費用や時間がかなりかかるため、あくまで最終手段としてとらえるのがよいでしょう。
弁護士 後藤 貞和(弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所)は、仙台市青葉区を拠点に、宮城野区、若林区、太白区、泉区などの皆様から広くご相談を承っております。
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所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
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経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
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