元配偶者が養育費を払ってくれない|差し押さえすることはできる?
離婚後、元配偶者が養育費を払ってくれない状況が生じる場合があります。
本稿では、元配偶者の財産を差し押さえることは可能なのか解説します。
元配偶者には養育費を払う義務がある
養育費とは、両親が子どもの教育や生活に必要な費用のことで、将来子どもが経済的にまた社会的に自立するまで支払われる費用のことです。
夫婦が離婚してその間に子どもがいる場合、親権者である親は子どもを世話し育てるために養育費が必要になり、親権者ではない元配偶者も生活保持義務(民法877条1項)という法律に則って養育費を支払わなければなりません。
生活保持義務とは、扶養者と扶養される人が同水準の生活を保障する義務のことで、資力に応じて費用が支払われます。
離婚後に、親権を持たない元配偶者が何らかの理由で養育費を払わない場合があります。
養育費が払われないと、子どもの生活や必要な教育を施すことに障害が生じる可能性があります。
その際、親権を持つ親が元配偶者から費用を回収するための制度を活用することがあります。
養育費を支払わない場合の制度について見ていきましょう。
強制執行
元配偶者から養育費を回収するための制度として「強制執行」があります。
強制執行とは、養育費を払わない場合に、元配偶者に離婚時に定めた養育費についての約束を強制的に実現させる取り決めのことです。
例えば、元配偶者の給与や貯金、不動産などを差し押さえるという手段が講じられ、強制的に養育費を回収することが可能になります。
強制執行を行う場合には、「債務名義」という幾つかの証書が必要です。
その証書の中には、公正証書、調停調書、審判書、判決があります。
これらは離婚時に、調停や審判などの裁判所の決定、手続きという方法で養育費に関する約束をした場合に、裁判所にて強制執行の申し出を行えます。
しかし離婚時に両者が口頭または離婚協議書のみで養育費に関する約束をした場合には、前述の方法ではすぐに強制執行の手続きがとれないため注意が必要です。
差し押さえることは可能
強制執行の申し立てを行う場合には、元配偶者のどの種類の財産を差し押さえるかを明確に決めておくことが大切です。
この強制執行に関して、2020年4月1日に法律が改正されました。
例えば、「財産開示手続き」という財産の状況を聞くため裁判所に呼ぶ際、不正確な情報を提出したり、正当な理由なく欠席する場合に6カ月以下の懲役、あるいは50万円以下の罰金が科される、という罰則に強化されました。
さらに「第三者からの情報取得手続き」が新たに設けられ、国の機関や金融機関から情報を得ることが可能になりました。
まとめ
元配偶者が養育費を払ってくれない場合、強制執行という方法で財産を差し押さえることで養育費を回収することが可能です。
強制執行の手続きは、多くの手続きと正確な情報が求められます。
強制執行の申し立てに関する悩み、疑問は専門の知識や豊富な経験と実績を持つ、弁護士に相談することをおすすめします。
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