News子の監護者指定・引渡等
Q.相手側には監護補助者(両親等)がおり、経済的にも収入が高い。これはこちらに不利なのか?
A.よくいただく質問です。
簡潔にいえば、監護補助者の有無、収入の多寡について、それのみで結論が変わるということは少ないと考えます。特に後者は、公的扶助や養育費等で賄うことが可能とも考えられますので。監護者補助者については、いないよりいた方がよいとはいえますが、従前の監護状況がどうかや、発熱等の際にきちんと対応できる状況を示せることが重要です。
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『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』
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弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。
なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。
ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。
所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
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経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
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