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限定承認の手続きの流れや費用、相続放棄との違いなど

被相続人(亡くなったひと)の借金などのマイナスの財産が、プラスの財産を上回る可能性がある場合には、限定承認の利用を検討すべきです。

本記事では限定承認の手続きの流れや費用、相続放棄との違いを解説します。

限定承認とは

限定承認とは、相続するプラスの財産の範囲内でのみ、借金などのマイナスの財産を引き継ぐという条件付きの相続のことをいいます。

具体的には、プラスの財産とマイナスの財産を比較したときに、プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合には、すべての財産を引き継ぐことになります。

一方で、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、マイナスの財産はプラスの財産の分だけ縮減され、プラスの財産の分と同額のマイナスの財産のみを相続するということになります。

限定承認の手続きの流れ

限定承認の手続きは、以下の流れで進められます。

 

■家庭裁判所への申述のために必要な書類の作成

 

■家庭裁判所への申述

被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」を希望する旨を、家庭裁判所に申し立てます。

原則として、相続人全員が共同で申述する必要がある点、被相続人の死亡を知った日から3か月以内にしなければならない点に注意が必要です。

 

■家庭裁判所が限定承認の申述を受理・審判

家庭裁判所が限定承認の申述を受理し、審判を行います。

その後に以下の清算手続きが行われます。

 

■清算手続き

清算手続きのおおまかな流れは以下の通りです。

 

  1. 限定承認した旨の官報での公告
  2. 債権者への通知
  3. 不動産など金銭以外の相続財産の換価
  4. 申出のあった債権者や把握している債権者に対しての相続財産(3で換価した金銭を含む)からの弁済
  5. (全ての債務を弁済してもなお財産が残った場合)相続人が残りの財産の取得

限定承認にかかる費用

限定承認の手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。

報酬は、事案の複雑さや財産の額によって異なりますが、数十万円から百万円以上かかる場合もあります。

しかし、清算手続きの複雑さを考えると、専門家への依頼は必要経費と捉える方が現実的です。

なお、家庭裁判所への申述自体にかかる費用は約1万円程度となっています。

限定承認と相続放棄との違い

限定承認と、借金を含む一切の相続財産を引き継がない相続放棄の違いは以下の表の通りです。

 

 

プラスの財産がある場合

手続き・費用

限定承認

プラスの財産が残れば取得できる可能性がある(自宅などを残せる可能性がある)

複雑・ややかかる

相続放棄

プラスの財産も一切相続できない

簡単・あまりかからない

まとめ

限定承認には、相続人全員での手続きが必要で、相続放棄と比べて手続きも複雑となっています。

限定承認の手続きに不安がある場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

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