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離婚調停が不成立になった場合のその後の流れや注意点など

■調停離婚とは
離婚にはいくつかの方法があります。その中でも調停離婚は、裁判を行うわけではなく、裁判所から選出された調停委員の仲立ちのもとで行う方法を言います。通常、夫婦間での話し合いによる協議離婚をする夫婦が多いのですが、話し合いがうまくいかない場合にとる方法が、この調停離婚になります。最終的には裁判をして離婚をする方法もありますが、まずは裁判ではなく調停による離婚を目指していくこととされています。これを、調停前置主義といいます。

 

●離婚調停はどのようにして行うか
調停離婚をするためにはまず、調停の申立てが必要です。相手方の住所地、もしくは当事者が合意した家庭裁判所に申立てを行います。

離婚をすること自体のみならず、財産分与や慰謝料について、また、親権者の指定や養育費についても調停の内容として同時に申立てをすることが可能となっています。
夫婦の間に入って話を聞いてくれる調停委員は、基本的に男女一人ずつが選ばれることになっています。

そして、夫婦の一方が調停委員と話をし、その間他方は、別室で待機しています。

相手が目の前にいると話しにくいことも、夫婦から一人ずつ話を聞くことによって、調停委員に対し正直な本音を話しやすくしているのです。調停においては、双方の話が食い違っていたり、どちらも譲らないことがあったりする場合には、調停は一度では終わらず、複数回にわたって行われることになります。

 

●離婚調停が不成立となった場合
離婚調停は一度で話がまとまることもあれば、複数回行われることもあります。

しかし、それでもなお話がまとまらない場合には、調停は不成立ということになります。

そうなってしまうと、再度相手と話し合いをして協議離婚を目指していくか、また調停を申し立てるか、ということになります。
しかし、改めて話し合いによる離婚は相当困難といえるでしょうし、調停も、不成立になった直後に申立てをしても、大きく変わった事情がない限りは同じことの繰り返しとなってしまい、また不成立となる可能性が高いといえます。

話し合いや調停による場合には、時間をかけて、状況が好転したころを見計らう必要があります。
ほかにも、離婚するために訴訟をするという選択肢も考えられます。

もし訴訟を提起する場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判となります。

 

●離婚調停が不成立となった場合の注意点
離婚調停が不成立となってしまい、その後裁判離婚を目指す場合には、いくつかの注意点があります。
まずは、裁判上の離婚が認められるには、民法に規定されている離婚事由に該当しなければなりません。

その立証のために、証拠を集めたりと色々な準備が必要となります。
また、手続きが煩雑であることにも注意が必要です。書類として戸籍謄本などを提出しなければならず、また、離婚調停で行った話し合いの内容は裁判には引き継がれないために、一度主張したことがあっても、資料などを再度提出する必要があるのです。
さらに、当然のことながら、費用も発生します。主に、収入印紙代や郵便切手代がかかるので注意してください。

 

●離婚に関するご相談は弁護士 後藤貞和まで
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所では、宮城県内にお住まいの方を中心に、離婚に関するご相談を幅広く承っております。

税理士と連携し、離婚に関する税金のご相談にも対応しております。

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