離婚調停が不成立になった場合のその後の流れや注意点など
■調停離婚とは
離婚にはいくつかの方法があります。その中でも調停離婚は、裁判を行うわけではなく、裁判所から選出された調停委員の仲立ちのもとで行う方法を言います。通常、夫婦間での話し合いによる協議離婚をする夫婦が多いのですが、話し合いがうまくいかない場合にとる方法が、この調停離婚になります。最終的には裁判をして離婚をする方法もありますが、まずは裁判ではなく調停による離婚を目指していくこととされています。これを、調停前置主義といいます。
●離婚調停はどのようにして行うか
調停離婚をするためにはまず、調停の申立てが必要です。相手方の住所地、もしくは当事者が合意した家庭裁判所に申立てを行います。
離婚をすること自体のみならず、財産分与や慰謝料について、また、親権者の指定や養育費についても調停の内容として同時に申立てをすることが可能となっています。
夫婦の間に入って話を聞いてくれる調停委員は、基本的に男女一人ずつが選ばれることになっています。
そして、夫婦の一方が調停委員と話をし、その間他方は、別室で待機しています。
相手が目の前にいると話しにくいことも、夫婦から一人ずつ話を聞くことによって、調停委員に対し正直な本音を話しやすくしているのです。調停においては、双方の話が食い違っていたり、どちらも譲らないことがあったりする場合には、調停は一度では終わらず、複数回にわたって行われることになります。
●離婚調停が不成立となった場合
離婚調停は一度で話がまとまることもあれば、複数回行われることもあります。
しかし、それでもなお話がまとまらない場合には、調停は不成立ということになります。
そうなってしまうと、再度相手と話し合いをして協議離婚を目指していくか、また調停を申し立てるか、ということになります。
しかし、改めて話し合いによる離婚は相当困難といえるでしょうし、調停も、不成立になった直後に申立てをしても、大きく変わった事情がない限りは同じことの繰り返しとなってしまい、また不成立となる可能性が高いといえます。
話し合いや調停による場合には、時間をかけて、状況が好転したころを見計らう必要があります。
ほかにも、離婚するために訴訟をするという選択肢も考えられます。
もし訴訟を提起する場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判となります。
●離婚調停が不成立となった場合の注意点
離婚調停が不成立となってしまい、その後裁判離婚を目指す場合には、いくつかの注意点があります。
まずは、裁判上の離婚が認められるには、民法に規定されている離婚事由に該当しなければなりません。
その立証のために、証拠を集めたりと色々な準備が必要となります。
また、手続きが煩雑であることにも注意が必要です。書類として戸籍謄本などを提出しなければならず、また、離婚調停で行った話し合いの内容は裁判には引き継がれないために、一度主張したことがあっても、資料などを再度提出する必要があるのです。
さらに、当然のことながら、費用も発生します。主に、収入印紙代や郵便切手代がかかるので注意してください。
●離婚に関するご相談は弁護士 後藤貞和まで
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所では、宮城県内にお住まいの方を中心に、離婚に関するご相談を幅広く承っております。
税理士と連携し、離婚に関する税金のご相談にも対応しております。
WEB面談も可能ですので、離婚についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
Knowledge基礎知識
-
モンスター社員の特徴...
最近では、すぐに問題を起こすモンスター社員が増えているようです。モンスター社員(問題社員)とは、企業内の規則や […]
-
事業承継におけるM&...
M&Aを利用した事業承継は増加傾向にあります。多くの企業がM&Aを利用して事業承継を行っている […]
-
企業法務で弁護士に依...
企業法務に関して弁護士に依頼できることは、債権回収、 セクハラパワハラ問題、従業員の解雇、 契約書の作成やチェ […]
-
従業員のパワハラ・セ...
従業員のパワハラ・セクハラは近年企業において非常に大きな問題となっています。パワハラやセクハラに関しては、弁護 […]
-
退職勧奨における退職...
会社側が従業員に退職勧奨をする場合、従業員の合意が得られるように円滑な話し合いを進めていく必要があります。また […]
-
取引先が倒産してしま...
取引先が倒産してしまった場合まず何をするべきでしょうか。本記事では取引先の倒産に対してまず何をすべきか、対処法 […]
Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介
『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』
弁護士は話を聞く仕事です。だから、お話をすることをためらわないでください。
弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。
なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。
ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。
所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
---|---|
経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
---|---|
所在地 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町A303 |
電話番号 | 022-796-7037 |
FAX | 022-796-7038 |
営業時間 | 平日 9:30~20:00 事前予約で時間外対応可能 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 事前予約で休日も対応可能 |
備考 | 初回電話相談無料/WEB面談(chatwork等)対応可能 |