問題のある従業員の解雇の条件と方法について
前提として、法律に定められている解雇禁止事項に該当している場合には解雇することができません。そのためまずは当該従業員が解雇禁止事項に該当するか否かをしっかりと判断する必要があります。
まず従業員を解雇する場合には原則として30日以上前に解雇の予告をすることが必要となります。
次に、解雇をする際には当該従業員が就業規則に規定されている解雇事由に該当することが必要となります。 就業規則に規定されている解雇事由に該当しない場合には原則として解雇することはできず解雇は無効となってしまうので注意が必要です。
最後に、従業員を解雇する際には合理的な理由が必要となります。合理的な理由がなく解雇をしたような場合には解雇権の濫用であるとして解雇が無効になってしまいます。
不当な解雇をしてしまった場合には不当解雇を原因として損害賠償請求がなされてしまう恐れもあります。
そのため、従業員に問題があったとしても簡単には解雇することができません。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所では仙台市青葉区を拠点に、宮城野区、若林区、太白区、泉区、宮城県内全域で離婚、企業法務、相続、事業承継など様々なご依頼に対応しております。
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Knowledge基礎知識
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なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
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所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
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経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
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