問題のある従業員の解雇の条件と方法について
前提として、法律に定められている解雇禁止事項に該当している場合には解雇することができません。そのためまずは当該従業員が解雇禁止事項に該当するか否かをしっかりと判断する必要があります。
まず従業員を解雇する場合には原則として30日以上前に解雇の予告をすることが必要となります。
次に、解雇をする際には当該従業員が就業規則に規定されている解雇事由に該当することが必要となります。 就業規則に規定されている解雇事由に該当しない場合には原則として解雇することはできず解雇は無効となってしまうので注意が必要です。
最後に、従業員を解雇する際には合理的な理由が必要となります。合理的な理由がなく解雇をしたような場合には解雇権の濫用であるとして解雇が無効になってしまいます。
不当な解雇をしてしまった場合には不当解雇を原因として損害賠償請求がなされてしまう恐れもあります。
そのため、従業員に問題があったとしても簡単には解雇することができません。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所では仙台市青葉区を拠点に、宮城野区、若林区、太白区、泉区、宮城県内全域で離婚、企業法務、相続、事業承継など様々なご依頼に対応しております。
企業法務に精通した経験豊富な弁護士が対応致しますので安心してご依頼いただけます。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
Knowledge基礎知識
-
限定承認の手続きの流...
被相続人(亡くなったひと)の借金などのマイナスの財産が、プラスの財産を上回る可能性がある場合には、限定承認の利 […]

-
売掛金の回収において...
売掛金を回収する際、弁護士に依頼して回収する場合と、自社で回収する場合があります。本稿では、売掛金の回収におい […]

-
遺言書の書き方と効力
遺言書とは誰が、どの財産を、どの程度相続するか指定するものを指します。この遺言書にはさまざまな効力が認められ、 […]

-
【企業向け】懲戒解雇...
懲戒解雇は、企業が従業員に対して行う懲戒処分の中で最も重い処分ですが、その適用には厳格な条件と適正な手続きが求 […]

-
離婚までの流れ
「離婚が成立するまで、どのような流れで進むのだろうか。」「離婚にはいくつかの方法があると聞いたが、それらに順序 […]

-
事業承継の種類
会社の経営権を引き継ぐことを事業承継といいます。事業承継にはいくつかの種類があります。ここで重要になってくるの […]

Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介
『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』
弁護士は話を聞く仕事です。だから、お話をすることをためらわないでください。
弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。
なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。
ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。
| 所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
|---|---|
| 経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
| 名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
|---|---|
| 所在地 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町A303 |
| 電話番号 | 022-796-7037 |
| FAX | 022-796-7038 |
| 営業時間 | 平日 9:30~20:00 事前予約で時間外対応可能 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 事前予約で休日も対応可能 |
| 備考 | 初回電話相談無料/WEB面談(chatwork等)対応可能 |