遺留分侵害額請求の期限はいつ?時効を止める方法はある?
遺言により特定の相続人などに多くの財産が渡ることがあります。
その場合、相続人には遺留分が認められるため、侵害された遺留分に対し金銭での請求が可能ですが、この権利には期限があるため注意が必要です。
今回は遺留分侵害額請求の期限と、時効を止める方法について紹介します。
遺留分とは
遺留分とは、相続人に最低限保障されている相続分のことを指します。
対象となるのは配偶者や子ども、親などの相続人で、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
遺留分侵害額請求の権利を有するのは原則として配偶者と最も相続順位が高い血族で、遺留分が認められる割合は相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1とされています。
遺留分を侵害された場合、その侵害分は原則として金銭で支払われることになります。相続人は、この金銭の支払いを他の相続人や受遺者に対して請求することができます。
遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求には2つの期限があります。
まず、相続が開始したこと、遺留分を侵害するような遺贈や贈与があったことを知った日から1年が経過すると、時効が成立します。
また、相続開始から10年が経過すると権利自体が消滅します。
この期間は除斥期間と呼ばれ、途中で止めることができないため、遺留分を主張する場合はできるだけ早めに行動することが重要です。
遺留分侵害額請求の時効を止める方法
遺留分侵害額請求の時効を止めるには、相手方に対して遺留分を請求する意思を明確に示す必要があります。
意思表示を示す方法に法律上の決まりはありませんが、後のトラブルを避けるためには書面で行うことが適切です。
特に、配達証明付内容証明郵便を利用すれば、相手に意思表示を確実に届けたことを証明できます。
一度意思表示を行えば、遺留分侵害額請求権自体は時効で消滅することはありません。
ただし、実際に金銭を請求する権利については5年の時効があるため、安心せず早めに交渉や手続きを進めることが必要です。
まとめ
今回は遺留分侵害額請求の期限と、時効を止める方法について紹介しました。
遺留分侵害額請求には期限があり、請求の意思表示や交渉の進め方にも注意が必要です。
大切な権利を失わないためにも、弁護士などの専門家に相談して適切な対応をとることが重要です。
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