遺留分に関するトラブル|対処法や事前にできる対策はある?
■遺留分とは
相続が発生すると、故人が生前に有していた財産を相続人で分け合うことになります。基本的には、被相続人(故人)が遺言を残していない限り、法定相続人が遺産を分割して相続することになります。そして、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割協議という話し合いをして、誰が何をどれだけ相続するのかについて、決定することになります。
遺言書がある場合には、原則として遺言者の意思を尊重するため、遺言の記載内容に沿った形で遺産を分割します。遺言書がない場合とは異なり、遺言の記載内容によっては、法定相続人以外の人に遺贈することもあり得ます。ここで問題となるのが遺留分です。
民法上、遺産を分割して相続するにあたっては、一部の相続人に最低限の取り分が保障されることとなっており、これを遺留分と言います。
●遺留分に関する基礎知識
相続人には遺留分が決められていますが、全ての法定相続人に認められているわけではありません。
遺留分の権利が認められているのは、被相続人の配偶者・子ども・親までです。兄弟姉妹も法定相続人ですが、遺留分はありません。
また、相続放棄の手続きをした人や、欠格等によって相続権を失った人、遺留分を放棄した人にも、遺留分は認められていません。
そして、遺留分の割合は、それぞれの法定相続人に認められている法定相続分の1/2とされています。
●遺留分をめぐるトラブル例
遺留分をめぐっては、トラブルが発生しやすく、相続に関する大きな問題のうちの1つです。
例えば、複数人の子がいる遺言者が、特定の1人の子に全ての財産を引き継がせようとした場合が挙げられます。
このような場合、特定の子ども1人に全ての財産を相続させてしまうと、他の子どもの相続する財産が無くなってしまいます。
しかし、すでに確認した通り、被相続人の子には遺留分が認められており、法定相続分の1/2は最低限相続できることとなっているため、このケースでは遺留分が侵害されている状況といえます。
たとえ遺言があったとしても、遺留分を侵害することはできませんので、侵害された子どもは遺留分の侵害額を請求することができます。
●遺留分に関するトラブルを防ぐには
遺留分侵害は相続人どうしでのトラブルを招きます。それを未然に防ぐため、相続前の対策が不可欠といえます。
まずは、将来相続が発生したときのことを考えて、遺留分を考慮したうえで遺言を作成することが考えられます。
しかし、これだけでは不十分で、遺言書の付言事項を活用する方法が有用です。
また、生命保険を活用する方法も挙げられます。遺産分割において遺留分侵害が起きてしまう可能性があらかじめ予想される場合には、死亡保険金の受取人を、遺留分侵害額請求されてしまうであろう相続人に指定しておくという方法です。
ほかにも、養子縁組を行うことで、第1順位の相続人を増やすことが考えられます。養子は実子と同じように法定相続人であることを利用する方法です。単純に、相続人の数が増えれば、その分だけ遺留分の減少に繋がるということです。
さらに、根本から問題を解決する方法として、遺留分放棄を活用する方法が挙げられます。遺留分をあらかじめ放棄させておけば、遺留分侵害額請求のおそれもなくなるからです。しかし、遺留分放棄は、簡単にできるものではなく、遺留分を保障されている権利者本人が家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして、遺留分放棄の許可を得る要件を満たしている必要があります。
権利者本人に手続きをさせなければいけない点で、難しい方法であるといえます。
●相続に関するご相談は弁護士 後藤貞和まで
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