パワハラやセクハラで訴えられたら場合に会社側がとるべき対応とは
■社内でのハラスメントとは
社内でのハラスメントが起きてしまった場合、会社にはいかなる対応が求められるのでしょうか。
そもそも、ハラスメントといっても、パワハラやセクハラといった様々なものが挙げられます。
例えば、セクハラについては、法律上、性的な言動により労働者の就業環境が害されることのないように、会社側は相談に応じたり、適切な対応のために措置を講じなければならない旨が規定されています。
具体的には、事業主としてハラスメントに関する方針として明確なものを定め、その周知を徹底する必要があります。
また、被害者等の相談に応じ、適切に対応するために体制を整備していくことになります。ハラスメント行為は、労働者の就業環境に大きな影響を与える問題ですので、迅速な対応が求められるといえます。措置を履行していない会社には、国から是正指導を受けることもあります。
それにもかかわらず指導や勧告に従わないと、企業名を公表されてしまうことも考えられます。
●パワハラやセクハラで訴えられた場合の対応
パワハラやセクハラといったハラスメントが実際に起きてしまった場合に、被害者となった従業員が会社を被告として訴えることがあります。そのような場合、会社としては、いかなる責任を負うことになるのでしょうか。
おおまかに言うと、ハラスメント行為を発生させてしまったという責任を問われうることになります。
具体的には、ハラスメントの加害者が会社の従業員であった場合に、加害者従業員を雇用している使用者としての責任です。
また、ハラスメントがあったにもかかわらず、それに対する適切な対応をとらなかった場合の不法行為責任も考えられます。
さらに、従業員の就労環境を整えるという観点から、職場の安全配慮義務を負っているにもかかわらず、それ履行しなかったという債務不履行責任を問われることもあります。
上記のような民事責任を問われてしまった場合には、会社側としては、ハラスメント行為の有無それ自体を争っていくことや、適切な対応・職場の安全配慮といったことを十分に果たしていると主張することが考えられます。
ほかにも、被害者から損害賠償請求がされることもあります。例えば、ハラスメント被害に遭い、様々な理由で通院や休業を余儀なくされたとして、損害賠償義務が認められることがあります。また、精神的苦痛に基づく慰謝料の支払義務が認められる場合もあります。
●会社側としてとるべき対応の具体的な流れ
すでに確認した通り、ハラスメントが発生してしまった場合には、会社として適切な対応が必要となります。
まずは、ハラスメントの被害者となった従業員からの相談に親身に対応し、解決につながるような具体的な措置を取ります。また、加害者の従業員に対しては、会社としてハラスメントに関する懲戒規定等が存在する場合には、それに基づく処分も検討することになります。
●会社側の対応として注意すべきこと
会社に元々懲戒規定が置かれており、加害者の行為がその規定に当てはまる場合には、規定に従って措置をとることになります。
しかし、懲戒処分を下す場合には、その処分の内容が問題となります。懲戒処分のなかには、戒告や減給、停職、解雇といった、処分内容に軽重があることが通常です。したがって、具体的に発生したハラスメント行為の態様や被害の程度といった様々な事情を考慮して、極端に重い(もしくは軽い)処分とならないように注意が必要です。
●企業法務に関するご相談は弁護士 後藤貞和まで
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