パワハラ防止法 厚生労働省
- 中小企業も義務化!「パワハラ防止法」について解説
■パワハラ防止法とはパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)とは、職場におけるパワーハラスメント対策を企業に義務化する法律をいいます。特に、令和4年4月1日からは、大企業のみならず中小企業をも対象として同法が施行されたため、企業はその規模を問わずパワハラ対策について注意する必要があります。 ■パワハラの内容とは
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Lawyer弁護士紹介

『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』
弁護士は話を聞く仕事です。だから、お話をすることをためらわないでください。
弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。
なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。
ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。
所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
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経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
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