パワハラ防止法 厚生労働省
- 中小企業も義務化!「パワハラ防止法」について解説
■パワハラ防止法とはパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)とは、職場におけるパワーハラスメント対策を企業に義務化する法律をいいます。特に、令和4年4月1日からは、大企業のみならず中小企業をも対象として同法が施行されたため、企業はその規模を問わずパワハラ対策について注意する必要があります。 ■パワハラの内容とは
Knowledge基礎知識
-
問題のある従業員の解...
前提として、法律に定められている解雇禁止事項に該当している場合には解雇することができません。そのためまずは当該 […]
-
元配偶者が養育費を払...
離婚後、元配偶者が養育費を払ってくれない状況が生じる場合があります。本稿では、元配偶者の財産を差し押さえること […]
-
事業承継の種類
会社の経営権を引き継ぐことを事業承継といいます。事業承継にはいくつかの種類があります。ここで重要になってくるの […]
-
離婚調停・裁判に応じ...
「配偶者と離婚したいが離婚協議が進まないため、離婚調停を申し立てたところ、相手が出席しようとしない。今後どうな […]
-
従業員のパワハラ・セ...
従業員のパワハラ・セクハラは近年企業において非常に大きな問題となっています。パワハラやセクハラに関しては、弁護 […]
-
離婚に応じない配偶者...
■離婚に応じない配偶者を説得する際に取るべき有効手段配偶者が離婚に応じてくれない場合に説得する有効な手段として […]
Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介
『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』
弁護士は話を聞く仕事です。だから、お話をすることをためらわないでください。
弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。
なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。
ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。
所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
---|---|
経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
---|---|
所在地 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町A303 |
電話番号 | 022-796-7037 |
FAX | 022-796-7038 |
営業時間 | 平日 9:30~20:00 事前予約で時間外対応可能 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 事前予約で休日も対応可能 |
備考 | 初回電話相談無料/WEB面談(chatwork等)対応可能 |