離婚が認められる条件
「離婚を成立させるためには、法律で決められた理由に当てはまっていないといけないと聞いたが、本当だろうか。」
「夫(妻)が不倫していたことが発覚した。もう結婚生活を続けていけないと思っているが、離婚の理由として十分だろうか。」
離婚の理由について、このようなお悩みをお持ちの方は、決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのテーマのなかから、離婚が認められる条件についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。
■離婚の理由が問題となるケースとは
離婚するにあたって、必ずしも離婚の理由が問題となるわけではありません。
離婚の理由が問題となるのは、審判離婚や裁判離婚においてです。
たとえば、協議離婚においては、夫婦の合意により離婚を決定することができ、役所に必要事項を記入して夫婦双方が署名した離婚届を提出すれば離婚が成立します。(民法第763条)
また、調停離婚においても、夫婦関係調整調停(離婚調停)は離婚についての夫婦間の合意が基本となっており、法律で定められた離婚の理由よりも両者の意思が重要となる場面が多いのです。
このように、夫婦双方の意思で離婚を決定するケースでは、法律で定められた離婚の理由は意味を持ちません。
一方で、審判離婚や裁判離婚は、民法770条に規定された離婚の理由、いわゆる法定離婚事由が必要となります。
審判離婚は、家庭裁判所の裁判官の職権によって離婚の審判を下すことで成立させる離婚の方法で、裁判離婚は、家庭裁判所の判決によって成立させる離婚の方法です。
審判離婚や裁判離婚による離婚を選択する場合には、離婚の審判や判決を求める根拠として、法廷離婚事由が必要なのです。
■離婚が認められる条件(法定離婚事由)
民法第770条1項には、次のように規定されています。
『夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。』
1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」とは、配偶者が不貞行為、いわゆる不倫を行ったときのことをさします。不倫の定義は人によるところですが、不貞行為は、異性との性交渉をさします。
2号の「悪意で遺棄されたとき」とは、夫婦の扶助義務(民法第752条)、夫婦間で助け合い協力し合う義務を怠ったことをさします。具体的には、生活が困窮すると分かっていながら生活費を渡さない、夫婦関係が破綻すると知りながら家出を繰り返すなどです。
1号から4号までの各号は、個別具体的な離婚事由が挙げられていますが、5号はより幅広い規定となっています。
実際にご自身の状況が離婚事由に該当するかどうかについては、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士 後藤 貞和(弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所)は、仙台市青葉区を拠点に、宮城野区、若林区、太白区、泉区などの皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題を中心として、企業法務や事業承継、相続問題など、幅広いジャンルのご相談にお応えしております。
初回電話相談を無料で承っており、事前予約で休日・時間外も対応可能です。WEB面談にも対応しております。
離婚問題でお悩みの方は、弁護士 後藤 貞和(弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所)までどうぞお気軽にご相談ください。
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