問題のある従業員の解雇の条件と方法について
前提として、法律に定められている解雇禁止事項に該当している場合には解雇することができません。そのためまずは当該従業員が解雇禁止事項に該当するか否かをしっかりと判断する必要があります。
まず従業員を解雇する場合には原則として30日以上前に解雇の予告をすることが必要となります。
次に、解雇をする際には当該従業員が就業規則に規定されている解雇事由に該当することが必要となります。 就業規則に規定されている解雇事由に該当しない場合には原則として解雇することはできず解雇は無効となってしまうので注意が必要です。
最後に、従業員を解雇する際には合理的な理由が必要となります。合理的な理由がなく解雇をしたような場合には解雇権の濫用であるとして解雇が無効になってしまいます。
不当な解雇をしてしまった場合には不当解雇を原因として損害賠償請求がなされてしまう恐れもあります。
そのため、従業員に問題があったとしても簡単には解雇することができません。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所では仙台市青葉区を拠点に、宮城野区、若林区、太白区、泉区、宮城県内全域で離婚、企業法務、相続、事業承継など様々なご依頼に対応しております。
企業法務に精通した経験豊富な弁護士が対応致しますので安心してご依頼いただけます。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
Knowledge基礎知識
-
離婚調停・裁判に応じ...
「配偶者と離婚したいが離婚協議が進まないため、離婚調停を申し立てたところ、相手が出席しようとしない。今後どうな […]
-
事業承継の種類
会社の経営権を引き継ぐことを事業承継といいます。事業承継にはいくつかの種類があります。ここで重要になってくるの […]
-
パワハラやセクハラで...
■社内でのハラスメントとは社内でのハラスメントが起きてしまった場合、会社にはいかなる対応が求められるのでしょう […]
-
相続放棄の期限は3ヶ...
相続放棄を考えているが、期限が迫っていて決められない場合、期限を延長することはできるのでしょうか。本記事では、 […]
-
モンスター社員の特徴...
最近では、すぐに問題を起こすモンスター社員が増えているようです。モンスター社員(問題社員)とは、企業内の規則や […]
-
相続問題を弁護士に相...
相続は誰もが一度は経験する可能性のある重要な法律問題です。しかしながら相続に際しては遺言の確認、相続人調査、相 […]
Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介
『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』
弁護士は話を聞く仕事です。だから、お話をすることをためらわないでください。
弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。
なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。
ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。
所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
---|---|
経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
---|---|
所在地 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町A303 |
電話番号 | 022-796-7037 |
FAX | 022-796-7038 |
営業時間 | 平日 9:30~20:00 事前予約で時間外対応可能 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 事前予約で休日も対応可能 |
備考 | 初回電話相談無料/WEB面談(chatwork等)対応可能 |