養育費の相場について

「幼い子どもがいるが、離婚を考えている。親権者も決まっていない段階だが、養育費はどうなるのか心配だ。」
「離婚に伴い、相手が子どもの親権者となることに決まった。養育費を支払うことになっているが、相場はいくら位なのだろうか。」
子どもがいるなかで離婚を検討されている方には、このように養育費についてお悩みになっている方が多くいらっしゃいます。

 

このページでは、離婚に関する数多くのキーワードのなかから、養育費について焦点をあてて、くわしくご説明してまいります。

 

■養育費とは
一般に用いられる養育費とは、離婚により子どもの親権者とならなかった側の親、すなわち子どもと離れて生活している側の親が、子どもと一緒に暮らしている側の親に対して支払う、子どものためのお金です。
ただし正確には、養育費は子どもを養い育てるための費用であり、夫婦が結婚している間は、夫婦がともに負担しているといえます。
養育費は、子どもの食費や被服費といった生活費のほか、教育費なども含まれます。

 

養育費の支払いは、原則として子どもが成人に達するまでとされています。
ただし、近年では大学や大学院など高等教育機関への進学率が向上しており、そうした高等教育機関を修了するまで養育費を支払うことを認めるケースが多くなってきています。

 

■養育費の相場
養育費の金額について、どう取り決めるべきか悩まれている方も多いと思います。
夫婦間の話し合いと合意によって成立させることができる協議離婚においては、その協議において養育費の金額を自由に取り決めることができます(民法第766条)。この際、夫婦の合意により養育費の金額を自由に設定できますが、子どもの将来に関わる非常に重要な問題ですので、子どもの利益を十分に考えて決定する必要があります。
夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)や離婚裁判においては、養育費算定表というものが用いられており、これが養育費の相場として一定の指針となります。

 

養育費算定表とは、子どもの人数と年齢、子どもと一緒に暮らす側の親・離れて暮らす側の親それぞれの収入から、負担すべき養育費の金額を算定できる表です。この養育費算定を用いることで、比較的容易に養育費の基準を求めることができます。
ただし、何度も申し上げる通り養育費は子どもの将来に関わる重要なお金です。それぞれの事情を踏まえ、柔軟に対応していくのが望ましいでしょう。

 

弁護士 後藤 貞和(弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所)は、仙台市青葉区を拠点に、宮城野区、若林区、太白区、泉区などの皆様から広くご相談を承っております。
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