別居中に浮気・不倫をされた場合に慰謝料請求はできる?
■浮気・不倫と慰謝料請求
浮気・不倫に関して慰謝料請求はどのような場合にすることができるのでしょうか。
これについては、原則として「破綻していない婚姻関係」にある夫婦の一方が「不貞行為」におよび、それが「自由意思」に基づく場合に、慰謝料請求をすることができるとされています。
そのため、婚約が確約されていた場合などを除いて、交際関係下における浮気については慰謝料請求が認められないこととなります。
■別居中における不倫
では、別居中における不倫に慰謝料請求が認められるのでしょうか。
問題は、別居中にある夫婦関係が前述の「破綻していない婚姻関係」に当たるのか否かであることとなります。
これについてはケースによって異なり、別居を開始したばかりであったり、お互いに離婚について全く意識していないうえでの別居であったりする場合には、「破綻していない婚姻関係」下における不貞行為があったとして、慰謝料請求が認められることとなります。
これに対し、別居が長年継続されていたり、お互いに離婚を前提として別居していた場合には、「破綻した婚姻関係」下における不貞行為であったとして、慰謝料請求は認められないこととなります。
弁護士後藤貞和(弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所)は、仙台市青葉区を拠点に、宮城野区や若林区、太白区、泉区など宮城県内全域の皆様からご相談を承っております。
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