不貞行為(浮気、不倫)を原因とした離婚
■不貞行為、不倫、浮気の違い
一般的に、配偶者以外の異性と恋愛し、性交渉をおこなう行為を不倫又は不貞行為と呼びます。
他方で、パートナー以外の異性との性交渉を含む交際関係全般を浮気と呼びます。不倫は結婚している場合に使い、浮気は結婚していなくても使います。民法770条1項1号には「配偶者に不貞な行為があったとき」には離婚の訴えを提起することができると明記されています。
よって、離婚の際に問題となるのは不倫の場合であるといえます。
■不貞行為(不倫)を原因とした離婚
不貞行為を原因とした離婚についても様々なパターンが考えられます。
①相手が不貞行為をした場合
相手が不貞行為を働いた場合、相手は有責配偶者となります。有責配偶者とは民法で定められた法定離婚事由を作出した者を指します。
不貞行為を原因とする離婚は、不貞行為を働いた者が有責配偶者となるわけです。相手が有責配偶者である場合には、相手の承諾なしで離婚をすることが可能です。また、有責配偶者に対しては慰謝料請求が認められることがあります。
②自分が不貞行為をした場合
自分が不貞行為を働いてしまった場合には、逆に有責配偶者となってしまいます。原則として有責配偶者からの離婚請求は認められません。
もっとも例外的に既に結婚生活が破綻していた場合には有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。
離婚についてお悩みの方は、弁護士 後藤 貞和(弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所)までどうぞお気軽にご相談ください。
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| 所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
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