DV夫・DV妻と離婚する場合の慰謝料相場

■DV夫・DV妻と離婚する場合の慰謝料の相場とは?
離婚する際、相手の浮気や不倫、肉体的もしくは精神的な暴力等があった場合などには、慰謝料の請求が認められます。
そのため、DV夫・DV妻と離婚する場合であり、DVの存在が認められる場合には、まさに慰謝料請求が認められるものといえます。
では、どの程度の慰謝料が認められるのでしょうか。

 

DV夫・DV妻と離婚する場合、DVによる肉体的・精神的暴力があれば、100万円~500万円程度の慰謝料が望めるといえます。
もっとも、これは婚姻期間の長さや、相手の収入・社会的地位、養育が必要な子どもの年齢や人数等、個々のケースによって請求できる額は異なります。

 

上記のように、DV夫・DV妻との離婚に際する慰謝料請求では、どのようなDVがあったのか、それはどれくらい続いたのかといった、当事者間にしかわからないような情報が大きなカギを握ります。

 

さらに、このような場合には相手に離婚を提案し協議する段階でさえもトラブルが生じることが多いため、慰謝料請求にかかわらずDVについてデータを収集し所持しておくことは重要です。

 

こうしたDVのデータ収集、離婚の提案、協議、慰謝料請求といった一連の流れには、DV問題だからこそ慎重な取り組みが必要となるため、不安のある方は弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

 

弁護士後藤貞和(弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所)は、仙台市青葉区を拠点に、宮城野区や若林区、太白区、泉区など宮城県内全域の皆様からご相談を承っております。
DVや離婚問題、企業法務、相続、事業承継といった問題でお悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。

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弁護士後藤 貞和Sadakazu Goto

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