離婚までの流れ
「離婚が成立するまで、どのような流れで進むのだろうか。」
「離婚にはいくつかの方法があると聞いたが、それらに順序を付けて対応していくこともあるのだろうか。」
離婚を検討されている方のなかには、離婚までの流れについてこのようなお悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、離婚までの流れについてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。
■離婚を考えたとき
現在の配偶者と離婚し、新しい人生を歩んでいこうと考えたとき、その理由はどういったものでしょうか。
配偶者の不倫が発覚した。お金の使い方が納得できない。子どもの教育方針が合わない。性格の不一致がある。夫婦により、事情はさまざまです。
結婚と同じように、離婚は人生の大きな転換点となります。
まずは、なぜ自分が離婚したいと考えているのか、整理することが大切です。
配偶者に対して「離婚したい」と切り出したとき、相手に「行動を変える」「考えなおしてほしい」と言われたらどうするのか、その後の対応に関わるからです。
逆に、離婚を切り出された方も、どうすべきか考える必要があります。
絶対に離婚したくないのか、あるいは、離婚したいと考えているような人と一緒にいても幸せではないと考えるのか、さまざまな考えがあるでしょう。
まずは、自分の気持ちを整理することが大事です。
■離婚の決心がついたら
離婚の決心がついたら、あとは離婚を成立させるために対応していくことになります。
はじめに検討すべき離婚の方法は、協議離婚です。
夫婦が話し合い、合意することで成立させる協議離婚は、日本で成立している離婚のほとんどを占めると言われています。夫婦双方が離婚に対して前向きであれば、協議離婚では比較的スムーズに離婚することができます。親権や財産分与なども夫婦間で取り決めることができます。
一方で、相手が離婚の話し合い、離婚協議に応じてくれない場合には、協議離婚を目指すのは難しいと思われます。
次に検討するのは、夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を利用して成立させる離婚です。家庭裁判所に離婚調停を申し立てると、日程を調整して夫婦双方が呼び出しを受けます。離婚調停では、夫婦がそれぞれ別に調停員に対して自らの意見を述べ、相手の意見も調停員を通じて聞くことになります。第三者が夫婦の間に入ることで、より冷静な協議、客観的な視点を取り入れた協議ができるようになります。
ただし、離婚調停も万能ではありません。これ以上調停を継続しても有意義な結果がでないと判断されると、調停不成立として終了します。
最後の手段となるのは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、その判決によって離婚を成立させる方法です。
離婚訴訟の提起には、原則として少なくとも一度は離婚調停を行っているという調停前置主義が採用されているので調停が不成立に終わっていなければ利用できません。また、費用や時間もかかるため、あくまで最後の手段として考えるのがよいでしょう。
弁護士 後藤 貞和(弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所)は、仙台市青葉区を拠点に、宮城野区、若林区、太白区、泉区などの皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題を中心として、企業法務や事業承継、相続問題など、幅広いジャンルのご相談にお応えしております。豊富な経験と実績から、最適の提案をさせていただきます。
離婚問題でお悩みの方は、弁護士 後藤 貞和(弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所)までどうぞお気軽にご相談ください。
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