離婚に応じない配偶者を説得するには
■離婚に応じない配偶者を説得する際に取るべき有効手段
配偶者が離婚に応じてくれない場合に説得する有効な手段として、以下の4つが考えられます。
①別居を提案する。
一旦距離を取り、時間をかけて冷静に話し合う機会を設けることで、離婚に応じない配偶者も離婚に同意してくれる場合があります。
また、長期の別居という事実そのものが「その他婚姻を維持しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)として離婚事由になる可能性があります。
②離婚事由があれば提示する。
あなたの離婚したい理由が配偶者の不貞行為にある場合、写真や音声などの証拠を提示することは離婚に応じさせる上で有効な手段となります。
③離婚後の明確な予定を伝える。
離婚に応じない配偶者の心理状態として、あなたの離婚の訴えをそこまで真剣に捉えていないケースが考えられます。そのような場合、生活費や住居先などの離婚後の予定を具体的に伝え、あなたが離婚について真剣であるということを標榜することが効果的です。
④弁護士に相談する。
上記の手段によっても配偶者が離婚に納得してくれない際は法律の専門家である弁護士に相談することが考えられます。弁護士は同席して俯瞰的な意見や法的見解をあなたに伝えてくれます。それだけではなくあなたの代理人として示談交渉や離婚請求をしてくれます。
離婚についてお悩みの方は、弁護士 後藤 貞和(弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所)までどうぞお気軽にご相談ください。
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ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。
| 所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
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| 経歴 | 2014年 弁護士登録 |
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