婚姻費用分担請求とは

「離婚を検討して別居状態にあるが、生活費が心もとない。相手に支払いを求めることはできるのだろうか。」
「離婚したいと配偶者に告げたところ、生活費を渡さないと言われてしまった。今後どのように離婚に向けてすすめていけばよいだろうか。」
離婚を検討されている方のなかには、別居期間中の生活費についてこのようなお悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。

 

このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、婚姻費用分担請求についてスポットライトをあてて、ご説明してまいります。

 

■婚姻費用とは
婚姻費用とは、婚姻期間中の生活費のことをさします。
食費や被服費、電気水道代、医療費などさまざまなものが婚姻費用に含まれます。
夫婦は、結婚期間中は互いに支え合うこととされています。婚姻費用も、夫婦がともに負担するものと考えられています。

 

■婚姻費用分担請求
婚姻費用分担請求とは、配偶者に対して婚姻費用の支払いを求めることをさします。
別居期間中であっても婚姻関係が継続している、すなわち離婚が成立するまでの間は夫婦であり、婚姻費用の支払いを求めることができるのです。
とくに、相手にのみ所得がある場合には、婚姻費用がそのまま生活費となるほか、子どもがいる場合には子どもの養育費も必要です。
話し合いによって支払いを受けることができれば良いですが、支払いを拒まれた場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。


調停は、1名の裁判官と2名以上の調停員から組織された調停委員会が、双方の意見を聞き、客観的な視点も踏まえて妥協点を探していきます。
夫婦だけで話し合いを進めるよりも冷静になるケースも多くあります。家庭裁判所で行われる調停を通じて話し合うことで、婚姻費用の支払いを受けられる可能性があります。

 

弁護士 後藤 貞和(弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所)は、仙台市青葉区を拠点に、宮城野区、若林区、太白区、泉区などの皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題を中心として、企業法務や事業承継、相続問題など、幅広いジャンルのご相談にお応えしております。豊富な経験と実績から、最適の提案をさせていただきます。


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弁護士後藤 貞和Sadakazu Goto

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なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。

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