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【弁護士が解説】離婚裁判の流れや費用について

離婚調停で離婚やその条件について互いに合意に至らなかった場合は、離婚裁判で離婚を目指すこととなります。

しかし、いざ離婚裁判をするとなっても基本的なことについてあまりよく分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本稿では、離婚裁判の流れや費用などについて解説していきます。

離婚訴訟の流れ

①呼出状・訴状の通知

離婚訴訟が起こされると、裁判所は原告(提訴側)の都合を確認し、最初の出廷日を決定します。

この日に、裁判所は原告に呼出状を送り、被告(被訴側)には呼出状と訴状を通知します。

 

②答弁書の提出

被告は呼出状と訴状を受け取った後、最初の出廷日の1週間前までに答弁書を裁判所と原告に提出する必要があります。

原告は答弁書を直接送付する代わりに、裁判所へ提出することもできます。

答弁書を提出しないと、原告の主張が認められる可能性があるため、必ず提出しましょう。

事実の確認が間に合わない場合でも、同意しない点を記載した答弁書を提出する必要があります。

具体的な主張は後日準備書面として提出できます。

 

③第1回出廷日

通常、訴訟提起後12ヶ月程度で第1回出廷日が設定されます。

この日に、呼出状に記載された法廷に出廷します。

1回出廷日では、原告の訴状陳述、被告の答弁書陳述、次回出廷日の告知(通常は1ヶ月後)、次回までの準備事項(反論や証拠提出など)の確認が行われます。

なお、被告が事前に答弁書を提出している場合、第1回出廷日までに出席できない可能性があります。

ただし、事前に欠席の通知を裁判所にする必要があります。

1回出廷日に出席しなくても、答弁書の内容は有効です。

被告が答弁書を提出せず、第1回出廷日に出席しない場合、原告の主張が認められることになります。

1回出廷日では、書証(文書による証拠)の調査や争点の整理が行われることがあります。

通常、第1回審尋は数分から10分以内で終了します。

 

④準備手続き

2回出廷日以降は、法廷での口頭弁論ではなく、準備手続き室で準備手続きが行われることが多いですが、時間は短くなります。

準備手続きでは、訴訟代理人が準備書面を提出し、相手側の主張に対する反論や自身の主張を追加します。

準備書面は出廷日の1週間前までに裁判所と相手側に提出されます。

 

⑤和解交渉日

弁論準備手続き中に和解の可能性が高い場合、和解交渉日が設定されます。

この日に、当事者双方が合意内容を確認し、和解が成立します。

和解成立時、裁判所は和解調書を作成します。

和解調書は郵送で送られることもありますが、急ぎ和解調書が必要な場合は、裁判所で受け取ることが一般的です。

 

⑥証拠調べ

準備手続きで争点が解決せず、和解の見通しが立たない場合、証拠調べに移行します。

離婚事件では、当事者の尋問が頻繁に行われます。

 

⑦判決の言い渡し

証拠調べが終了すると、再度和解の余地を模索します。

和解に至らない場合、判決が言い渡されます。

判決言渡しの日に出廷する必要はありません。

判決の正本は、判決言渡し後2週間以内に送達されます。

2週間以内に控訴がない場合、判決が確定します。

 

⑧控訴の機会

判決に不服がある場合、判決確定前に控訴できます。

控訴人は控訴状を提出し、上級裁判所で再審理が行われます。

口頭弁論が行われますが、家庭裁判所の第一審に比べて回数は少なく、通常1回の審理で終了します。その後、和解交渉日が設定されることが一般的です。

上告が却下された場合、上告または上告受理の申し立てが認められれば、最終的な判断を最高裁判所に委ねることができます。

離婚訴訟の所要期間

離婚訴訟の第一審平均審理期間は14.1ヶ月です。

ただし、当事者双方が出席して判決が下される場合、平均審理期間は19.1ヶ月に延びることがあります。

請求却下・認容、訴え取下げ、判決前和解、欠席裁判後の結審など、裁判が終了する場合、審理期間は短くなります。

敗訴した側が控訴する場合、審理期間は一層長くなります。

離婚訴訟の費用と弁護士報酬

離婚訴訟の代理人として弁護士を依頼する場合、弁護士費用は約80万円から100万円程度です。

弁護士費用は大まかに言って、着手金、離婚に伴う慰謝料、財産分与や養育費、婚姻費用などに対する成功報酬に分かれます。

離婚の着手金はそれぞれ約30万円です。

成功報酬は、得た利益の1020%程度であり、養育費や婚姻費用などは一定期間に限られることが多いです。

親権争いの場合は、これに成功報酬が追加されることがあります。

特定の合意によっては、期日ごとの日当も含まれることがあります。

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『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』

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弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。

なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。

「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。

ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。

所属弁護士会 仙台弁護士会
経歴 2014年 弁護士登録

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名称 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和
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