中小企業も義務化!「パワハラ防止法」について解説
■パワハラ防止法とは
パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)とは、職場におけるパワーハラスメント対策を企業に義務化する法律をいいます。
特に、令和4年4月1日からは、大企業のみならず中小企業をも対象として同法が施行されたため、企業はその規模を問わずパワハラ対策について注意する必要があります。
■パワハラの内容とは
パワハラ防止法30条の2第1項には、いわゆるパワハラとは、「職場」における「優越的な関係を背景とした言動」であり、「業務上必要かつ相当な範囲を超える」ことにより「雇用する労働者の就業環境が害される」ものをいうとされています。
企業としては、同法のパワハラ基準やその他の情報を通して、どのようなものがパワハラに該当し、どうすれば職場内におけるパワハラを予防することができるのか(ガイドラインの作成や相談窓口の設立など)を検討する必要があります。
そして、パワハラ防止法30条の2第2項では、パワハラ防止策として設置した相談窓口などを従業員が利用した場合、従業員が相談窓口を利用したり、パワハラを明らかとしたりしたことを理由として、その従業員に不利益な取り扱いをしてはならないとしています。
パワハラへの対処としてガイドラインなどを作成する場合には、この点も確実におさえておく必要があります。
弁護士後藤貞和(弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所)は、仙台市青葉区を拠点に、宮城野区や若林区、太白区、泉区など宮城県内全域の皆様からご相談を承っております。
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