モンスター社員の特徴とは?企業側がするべき対応も併せて解説
最近では、すぐに問題を起こすモンスター社員が増えているようです。
モンスター社員(問題社員)とは、企業内の規則や命令に従わず、社員や上司に対する態度や言動に問題のある社員のことをいいます。
また、仕事に対する能力が低かったり、無断欠勤や遅刻を繰り返すことにより、職場環境に悪影響を及ぼすところもモンスター社員の特徴です。
このようなモンスター社員を放置することは、他の社員を含めた企業全体に影響を与えるため、企業によってはモンスター社員への対応に困っているところも多いのではないのでしょうか?
今回は、モンスター社員にはどのような特徴があって、企業側がとるべき対応について解説していきます。
モンスター社員の特徴
モンスター社員のとる行動は、人によってさまざまですが、一般的には以下の行動をとることが特徴です。
(1)上司からの業務命令に従わない
自信過剰で絶対に自分が正しいと思っていて、上司からの業務命令に従わないのはモンスター社員の典型的な例です。
正当な理由があるわけではなく業務命令に従わないケースは、特に悪質です。
(2)仕事を怠けたり、無断欠勤、遅刻が多い
無断欠勤や遅刻だけでなく、出社しても仕事を怠けてまともに働こうとしないのが特徴です。
このタイプのモンスター社員は、他の社員のやる気やモチベーションの低下を招く可能性があります。
(3)セクハラやパワハラが頻繁に行われる
セクハラやパワハラを行うモンスター社員は、若い人よりもむしろ上司やベテラン社員が多いのが特徴です。
セクハラやパワハラには、必ず被害者がいるため、被害者のモチベーションだけでなく出社できなくなるなどの影響があります。
(4)素行が悪い
ギャンブル、不倫など私生活に問題がある社員のことです。
一見、企業には関係ないように思われますが、債権者や不倫相手などが企業に連絡してくる可能性もあります。
(5)協調性がなく自己中心的
能力面では問題なく、むしろ能力が高い人が多いのが特徴です。
しかし、仕事はチームとして成果を上げていかなければならないことが多く、いくら仕事ができても協調性がなければかえって生産性が下がってしまうことも多くあります。
(6)能力不足
ミスが多かったり、効率が悪く仕事が遅いため期日までに終わらなかったりします。
一見、仕方がないようにも思えますが、放っておけば他の社員のやる気やモチベーションに影響を与えます。
企業が行うべき対応
このようなモンスター社員に対しては、以下の順で対応を行っていく必要があります。
(1)注意指導を行う
問題行動に対しては、必ず注意や指導が必要です。
(2)始末書や誓約書の提出
注意指導を行っても改善がない場合には、始末書や誓約書を提出させます。
今後問題行動を行わないことを、始末書や誓約書で約束させることが大切です。
(3)懲戒処分
始末書や誓約書でも改善されない場合は、懲戒処分を行う方法もあります。
懲戒処分としては、軽い順に戒告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇などがあります。
(4)退職推奨
懲戒処分でも改善がされない場合は、退職推奨を行います。
退職推奨は、企業から退職するよう説得する行為のことです。
合意を得ているため訴訟リスクが解雇より低いですが、違法と主張される可能性があります。
(5)解雇
最終手段として解雇がありますが、解雇は「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がないと認められません。
訴訟リスクが大きいため、難しいところがあります。
まとめ
モンスター社員の対応については、難しいところがあります。
モンスター社員の対応に困った場合には、弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所にご相談ください。
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