取引先が倒産してしまった場合はまず何をする?対処法を解説
取引先が倒産してしまった場合まず何をするべきでしょうか。
本記事では取引先の倒産に対してまず何をすべきか、対処法を解説します。
取引先が倒産してしまった場合、まず状況を確認する
倒産には、法的な手続きが進行中(破産や民事再生)、手続きを準備中、または取引先が事業を停止したり行方不明になる場合があります。
まず、取引先がどの状況に当てはまるかを確認することが不可欠です。
状況を把握するには、倒産の連絡が誰からきたのかを確認するのが有効です。
連絡の相手を特定すると今後の対応を予測しやすくなります。
状況を把握した後すぐに対応方針を決定し、回収手続きに速やかに移ることが重要です。
対処法
取引先が倒産手続きを開始すると、基本的に取引先に対する請求は倒産手続きの中で処理されることになります。
手続きを無視して債権を個別に回収しようとすると、手続きの過程で回収が認められない可能性があるため、取引先が倒産手続きを進めている場合は手続きに従うことが重要です。
ただし、倒産手続きの中でも一定の条件のもとで認められる回収方法もあります。
債務の相殺
自社と取引先双方に債務がある場合、それらを相殺することが可能です。
たとえば自社が倒産したA社に100万円の請求権をもち、同時にA社も自社に100万円を請求している場合、双方の請求を相殺することで事実上の回収ができます。
相殺は多くの場合、倒産手続内でも認められます。
担保権の考慮
担保権が付いた債権がある場合も考慮が必要です。
担保権とは、債務者が支払いを履行しないときに、特定の財産を差し押さえて優先的に回収できる権利です。
ただし、会社更生手続においては、担保権の実行が認められないことが多く、担保をもっていても必ずしも回収できるとは限りません。
動産売買先取特権の利用
動産売買先取特権を利用できる場合もあります。
動産を販売した企業が代金の回収を他の債権者よりも優先的に行える権利です。
倒産手続きにおいても優先的な扱いを受けることが多いため、注意深く活用することが大切です。
まとめ
今回は取引先が倒産してしまった場合、まずすべきことと対処法を解説しました。
債権回収は相手の態度や債権額によっては、期待した成果が得られない場合があります。
個人での債権回収を進めようとしても、適切な手段を見極めるのが難しい場合は弁護士に相談することを検討してみてください。
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