【弁護士が解説】退職金が財産分与の対象になるケースとは
財産分与は離婚の際に、夫婦が結婚している間に得たお金や物を公平に分けるために行われます。
本記事では退職金の財産分与についてケースごとに解説します。
退職金も財産分与の一部
退職金は、離婚時の財産分与に影響を与えることがあります。
一般的に、退職金は給与の後払いと考えられるため、給与をもとに積み立てられたお金として扱われるため財産分与の一部として考慮されるケースがあります。
財産分与の対象期間
退職金が財産分与の対象になる期間は、働いていたのと婚姻期間が重なる部分のみです。
結婚する前や離婚後に働いて得た退職金は、財産分与には含まれません。
つまり、結婚する以前に働いていた期間や離婚した後に積み立てられる退職金は、財産分与の計算には反映されません。
すでに退職金を受け取っているケース
退職金をすでに受け取り手元に残っている場合、婚姻期間に応じた分が財産分与の対象になります。
一方で、手元に退職金が残っていなければ分け合うことはできません。
ただし、相手の浪費などの理由で退職金が残らなかった場合は、他の財産分与の割合を増やしてもらうことが考慮されることがあります。
また、受け取った退職金を口座に入れている場合、時間が経つと口座に預けているお金のうち、どれが退職金か判断しにくいため、すべて財産分与の対象になる可能性もあります。
婚姻期間のみの退職金を財産分与の対象にするためには、過去の通帳や取引履歴を使って明細を示すことが重要です。
まだ退職金を受け取っていないケース
退職金をまだ受け取っていない場合でも、受け取りがほぼ確実であると判断されるとき、財産分与の対象になる可能性は高いです。
つまり、退職金が今後確実に支払われると見込まれるなら、金額は財産の一部として分配されます。
まとめ
今回は、退職金が財産分与の対象になるケースについて解説しました。
退職金がまだ支払われていないと、財産分与に含まれるかどうかが問題になることもあります。
ご自分で判断が難しい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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