共同親権の導入時期と問題点について解説
これまで離婚後は、父母のいずれか一方が親権を持つ「単独親権」が原則でした。
しかし、社会の変化を受け、共同で子どもを育てる仕組みが求められるようになってきています。
今回は共同親権の導入時期と問題点について解説します。
共同親権とは
共同親権とは、父母の双方が子どもの親権を持つことを指します。
親権には子どもの養育や教育、財産管理といった権限と義務が含まれており、共同親権が導入されることにより、離婚時に親権をどちらが持つかで争う必要がなくなり、父母双方とも子どもの教育や生活に関して責任を分担し、子どもの成長に関わり続けることが可能になります。
共同親権の導入時期
共同親権制度は、2024年5月の国会にて改正法が可決され、2026年5月までに施行される予定です。
法改正により、離婚後の親権については父母の協議にもとづいて「単独親権」か「共同親権」か選択できるようになります。
必ずしも共同親権になるわけではなく、家庭の事情や子どもの利益を考慮して、適切な親権の形を選ぶことが求められます。
共同親権の問題点
共同親権の問題として、子どもの重要な事項に関しての意思決定の遅延やDV、虐待被害の再発などがあります。
たとえば、教育方針や医療行為の判断など、子どもの成長過程で重要な決定を下す際に、父母の意見が対立すると合意に至るまでに時間がかかる可能性があります。
単独親権では親権者1人で決定できるためスムーズですが、共同親権では双方の話し合いが必要となり、意見が対立すると子どもに心理的な負担を与える可能性があります。
また、DVや虐待の被害を受けて離婚に至った場合、共同親権の導入により父母間のやり取りが増え、被害が再発する可能性も指摘されています。
被害者である親や子どもが心理的に不安を抱える可能性は否定できません。
そのため、DVや虐待があったケースでは、家庭裁判所に申し立てることで単独親権を選択できたり、面会交流を制限したりする仕組みもあわせて整備される予定です。
まとめ
今回は共同親権の導入時期と問題点について解説しました。
共同親権の導入は、子どもにとって両親の関与を維持できるメリットがある一方、意思決定の遅れやDVや虐待の再発リスクなど慎重に検討するべき課題も存在します。
子どもの利益を最優先に考えつつ、必要であれば弁護士に相談しながら適切な判断をしていくことも検討してみてください。
Knowledge基礎知識
- 
                    
                      事業承継の種類会社の経営権を引き継ぐことを事業承継といいます。事業承継にはいくつかの種類があります。ここで重要になってくるの […]  
- 
                    
                      相続放棄の期限は3ヶ...相続放棄を考えているが、期限が迫っていて決められない場合、期限を延長することはできるのでしょうか。本記事では、 […]  
- 
                    
                      離婚調停・裁判に応じ...「配偶者と離婚したいが離婚協議が進まないため、離婚調停を申し立てたところ、相手が出席しようとしない。今後どうな […]  
- 
                    
                      パワハラやセクハラで...■社内でのハラスメントとは社内でのハラスメントが起きてしまった場合、会社にはいかなる対応が求められるのでしょう […]  
- 
                    
                      遺産分割協議とは遺産分割協議とは、相続人全員で相続財産の分配に関して話し合いで決めることをいいます。遺言がある場合には原則とし […]  
- 
                    
                      相続財産調査にかかる...相続財産調査とは、故人(被相続人)がどのような財産を持っていたのかを遺産分割をする前に調査することをいいます。 […]  
Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介
 
                  『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』
弁護士は話を聞く仕事です。だから、お話をすることをためらわないでください。
弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。
なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。
ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。
| 所属弁護士会 | 仙台弁護士会 | 
|---|---|
| 経歴 | 2014年 弁護士登録 | 
Office事務所概要
| 名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町A303 | 
| 電話番号 | 022-796-7037 | 
| FAX | 022-796-7038 | 
| 営業時間 | 平日 9:30~20:00 事前予約で時間外対応可能 | 
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 事前予約で休日も対応可能 | 
| 備考 | 初回電話相談無料/WEB面談(chatwork等)対応可能 | 
