面会交流権について
「配偶者が子どもの親権者となるため、離婚前に面会交流について取り決めておいた。しかし、何かと理由をつけて子どもに会わせてもらえない。」
「面会交流について離婚前に取り決めていなかったが、離婚後子どもに会わせてほしいと言われている。どう対応すれば良いだろうか。」
離婚を検討されている方のなかには、面会交流についてこのようなお悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、面会交流権についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。
■面会交流とは
面会交流とは、子どもと離れて暮らす側の親が、文字通り子どもに会い、交流することをさします。
普段子どもと一緒に暮らしていない親が、子どもに会う機会が面会交流です。
面会交流と聞くと、遊園地や動物園など、子どもとどこかへ出かけることをイメージされる方も多いと思いますが、学校で行われる授業参観や運動会などの行事に参加することも、一つの面会交流です。
■面会交流権
面会交流をする権利を、面会交流権ということがあります。
一般的に、面会交流権は、子どもと離れて暮らす親が主張するものと思われていますが、正確には、子どもにも面会交流権があるといえます。
離婚した後も親が子どもの成長を知り、親としての自覚を持つというだけではなく、子どもにとっても普段一緒にいない親と交流することが成長に資することだと考えられているのです。
民法第766条1項には、次のように規定されています。
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」
ここにある子の利益とは、子どもにとっての面会交流の意義も含まれているのです。
■面会交流についてどのように取り決めるか
面会交流については、どのように取り決めるのがよいのかお悩みの方も多いです。
離婚前に可能な限り詳細に取り決めておくことが理想的です。たとえば、毎月第2日曜日の10時から18時までとする、といったような形です。
しかし、子どもが熱を出したり、親側の都合が悪くなったりする場合も考えられます。そうした際には、別の日に振り替えることにするなど、柔軟に対応することで、継続的に面会交流を行うことができます。
また、買い与えてよいお菓子やおもちゃの上限金額を設定しておくことも、トラブルを回避する方法の一つです。
面会交流について、離婚後に離婚相手に子どもを会わせたくないという思いをお持ちの方も多くいらっしゃいます。
一方で、面会交流を続けることで、親としての意識を持たせ、養育費の支払いを継続してもらいやすいという側面もあります。
子どもの成長を考え、どういった対応をとるか考えるのが一番良いでしょう。
弁護士 後藤 貞和(弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所)は、仙台市青葉区を拠点に、宮城野区、若林区、太白区、泉区などの皆様から広くご相談を承っております。
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