親権と監護権の違いとは
「離婚を検討しているが、どちらが子どもの親権者となるかで意見が対立している。どう解決すればよいだろうか。」
「親権のほかに監護権というものもあると聞いたが、いったいどのような違いがあるのだろうか。」
離婚を検討されている方のなかには、子どもの親権についてこのようなお悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、親権と監護権についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。
■親権とは
親権について、親が子どもと暮らすための権利であると誤解されている方がいらっしゃいます。
親権は、親が子どものために行使できる権利のことをさします。
子どもはまだ法的には十分に自分で考え行動する権利がないと考えられており、親権者が、子ども自身を守るために親権を行使するのです。
具体的な例としては、子どもが分割払いの携帯電話を購入する際に、親の同意書が必要となるケースなどが挙げられます。これも、一つの親権行使なのです。
■親権者について
親権は、夫婦が婚姻関係にある間は、共同で行使されます(民法第818条3項)。
父親か母親かは関係なく、両親として子どもを養い育てていくため、共同で親権が行使されていることは、分かりやすいかもしれません。
一方で、夫婦が離婚する際には、子ども一人につき一人の親権者を定めなければなりません(民法第819条)。
親権者でないからといって親ではないということにはなりませんが、子どもの世話ができないという意味では、多くの方が親権者となることを望むのも当然といえます。
■親権と監護権
親権は、大きく2つの権利に分けて考えることができます。
1つ目は、身上監護権です。
身上監護権とは、子どもの身の回りの世話をする権利のことをさします。
悪いことをした子どもを叱ったり、住む場所を決めたりすることが、身上監護権には含まれています。
2つ目は、財産管権です。
財産管理権とは、文字通り子どもの財産を管理する権利のことをさします。
子どもの財産を適切に管理し、子どもが契約をする際の代理人となったりします。
親権には、身上監護権と財産管理権が含まれていますが、場合によっては、これらを分けて考える必要があります。
たとえば、子どもがいる夫婦が離婚に向けて別居中の場合、子どもと暮らしている側の親に身上監護権がありますが、もう一方の親権も有効です。
前述のとおり、離婚の際には子どもの親権者を一人に定める必要がありますが、子どもにとって環境の変化は大きなストレスであると考えられているため、どちらが監護権者であるかも重要となっています。
弁護士 後藤 貞和(弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所)は、仙台市青葉区を拠点に、宮城野区、若林区、太白区、泉区などの皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題を中心として、企業法務や事業承継、相続問題など、幅広いジャンルのご相談にお応えしております。豊富な経験と実績から、最適の提案をさせていただきます。
初回電話相談を無料で承っており、事前予約で休日・時間外も対応可能です。WEB面談にも対応しております。
離婚問題でお悩みの方は、弁護士 後藤 貞和(弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所)までどうぞお気軽にご相談ください。
Knowledge基礎知識
-
弁護士に相続放棄の相...
相続といえば資産などのプラスの財産が残されるイメージがありますが、借金などのマイナスの財産を残される可能性もあ […]
-
相続財産調査にかかる...
相続財産調査とは、故人(被相続人)がどのような財産を持っていたのかを遺産分割をする前に調査することをいいます。 […]
-
婚姻費用分担請求とは
「離婚を検討して別居状態にあるが、生活費が心もとない。相手に支払いを求めることはできるのだろうか。」「離婚した […]
-
離婚が認められる条件
「離婚を成立させるためには、法律で決められた理由に当てはまっていないといけないと聞いたが、本当だろうか。」「夫 […]
-
浮気の慰謝料相場はい...
浮気の慰謝料とは、浮気をした人がその配偶者から請求される、精神的苦痛に対しての損害賠償金を指します。その金額の […]
-
問題のある従業員の解...
前提として、法律に定められている解雇禁止事項に該当している場合には解雇することができません。そのためまずは当該 […]
Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介
『あなたがあなたらしくいられる場所へ。』
弁護士は話を聞く仕事です。だから、お話をすることをためらわないでください。
弁護士として「解決策」をご提案することもありますが、決してそれを強要したりはしません。倫理観を伝えたり、共有することはありますが、倫理的な評価を下すようなことはしません。
なぜなら、弁護士がかかわる瞬間は、その依頼者様にとっての「終着駅」ではないからです。弁護士は、依頼者様が「幸せ」という終着駅にたどり着くために、時に道を照らし、時に道を掃除する「道先案内人」だと考えています。
「あなたがあなたらしくいられる場所」へ。
ぜひ、弁護士・後藤にご相談ください。
所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
---|---|
経歴 | 2014年 弁護士登録 |
Office事務所概要
名称 | 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士 後藤 貞和 |
---|---|
所在地 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町A303 |
電話番号 | 022-796-7037 |
FAX | 022-796-7038 |
営業時間 | 平日 9:30~20:00 事前予約で時間外対応可能 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 事前予約で休日も対応可能 |
備考 | 初回電話相談無料/WEB面談(chatwork等)対応可能 |